就労継続支援B型の工賃について、「食費や送迎の自己負担分を工賃から天引きしてよいか」「振込手数料を利用者に負担してもらえるか」「源泉徴収や扶養はどうなるのか」という質問は、事業所の実務で繰り返し発生します。
結論から言うと、B型の工賃から利用者負担分を控除(相殺・天引き)することを認める国のルールも、禁止する国のルールも存在しません。工賃の支払いと実費の徴収は制度上まったく別の建て付けであり、この「規定の不在」こそが実務判断の出発点になります。また税務では、B型工賃を名指しで扱った国税庁の公表事例は存在せず、給与とは異なる整理(源泉徴収なし)が導かれます。
本記事では、条文の建て付け・A型賃金との違い・税務(所得区分、源泉徴収、住民税、扶養)を一次情報ベースで整理します。
1. 結論:「工賃からの控除」を直接定めた国のルールは存在しない#
指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)がB型の工賃について定めているのは、次の内容です。
- 事業者は利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない1
- 利用者それぞれに支払われる1月当たりの工賃の平均額は3,000円を下回ってはならない1
- 工賃の水準を高めるよう努め、年度ごとに目標水準を設定し、前年度の平均額とあわせて利用者に通知し、都道府県に報告する1
一方、食費などの実費は、準用される第159条により「支払いを受けることができる」費用として工賃とは別の枠で定められています2。
そして、この2つを相殺してよい(工賃から天引きしてよい)という規定も、してはならないという規定も、指定基準のどこにもありません。「規定が無いから自由」でも「規定が無いから禁止」でもなく、後述するとおり、双方の義務(全額の支払い・領収証の交付・事前の説明と同意)を同時に満たせる形で運用を設計する必要があります。
2. 条文の建て付け:工賃の支払いと実費の徴収は「別々の債権・債務」#
実費として徴収できる費用(第159条・第202条による準用)#
B型事業者が利用者から支払いを受けることができる費用は、指定基準第202条が準用する第159条第3項に列挙されています2。
| 徴収できる費用 | 根拠 |
|---|---|
| 食事の提供に要する費用 | 第159条第3項第1号 |
| 日用品費 | 同項第2号 |
| そのほか日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの | 同項第3号 |
送迎の自己負担分(送迎加算の対象とならない部分など)は、この第3号の枠で徴収するのが一般的な整理です。
さらに、同条は徴収の手続きも定めています2。
- 費用の支払いを受けた場合は、領収証を交付しなければならない(第5項)
- これらの費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に内容と費用を説明し、同意を得なければならない(第6項)
建て付けから導かれる原則#
つまり制度上は、「工賃は経費控除後の額を利用者に支払う」「実費は説明・同意のうえで徴収し、領収証を渡す」という2本の別々の債権・債務として設計されています。就労支援事業の会計処理基準も、就労支援事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うため「原則として剰余金は発生しない」という全額分配の構造を明示しています3。
このため、実務の原則形は「工賃は全額支払い、実費は別途徴収(別々に授受し、それぞれ記録を残す)」です。振込・現金のやり取りを1回にまとめる(=相殺する)ことを認める国のルールは無いため、まとめる場合の可否や条件は、事実上、指定権者(都道府県・市町村)の指導運用に委ねられています。相殺方式を採る場合は、少なくとも次の3点を満たしたうえで、指定権者に事前確認することを推奨します。
- 重要事項説明書・契約書に実費の項目と金額を明記し、あらかじめ説明して同意を得る(第159条第6項の要請)2
- 工賃の総支給額と徴収額の内訳を書面で明示し、「工賃を全額支払ったうえで実費を受領した」ことが事後に検証できる形にする
- 徴収した実費について領収証を交付する(第159条第5項の要請)2
振込手数料はどうか#
工賃の振込手数料については、さらに規定がありません。指定基準にも、就労支援事業の会計処理基準にも、振込手数料の負担者を定めた記述は存在しません13。
論点は2つに分かれます。
- 生産活動の必要経費として処理できるか:工賃は「生産活動に係る事業に必要な経費」を控除した残額です1。振込手数料をこの「必要な経費」に含めれば工賃原資が減り、含めなければ事業所の福祉事業側の負担になります。どちらに計上すべきかを国の基準は定めていません。
- 利用者ごとの工賃から差し引けるか:これは前述の相殺と同じ問題です。第159条第3項の列挙(食費・日用品費・日常生活に通常必要な費用)に振込手数料がそのまま当てはまるかも自明ではありません2。
トラブルと指導リスクを避ける観点では、振込手数料は事業所負担とするのが最も安全です。利用者負担とする場合は、実費徴収と同じ手続き(事前の説明・同意、内訳明示、領収証)を整えたうえで、会計上の計上方法もあわせて指定権者・会計専門家に確認してください。
3. なぜA型の賃金と扱いが違うのか:労働基準法とB型の労働者性#
A型(雇用契約あり)の利用者は労働基準法上の労働者であり、労働基準関係法令の遵守が求められます4。賃金には労働基準法第24条の全額払いの原則が直接適用され、賃金の一部を控除して支払えるのは、法令に別段の定めがある場合か、労使協定(過半数労働組合または過半数代表者との書面協定)がある場合に限られます5。食費や社宅費の天引きに労使協定が必要なのはこのためです。
これに対してB型の利用者は雇用契約を締結せず、労働者に該当しないことが前提です。厚生労働省の通知(障障発第1002003号)は、B型利用者(およびA型の雇用契約なし利用者)について次の点に留意するよう求めています4。
- 利用者の出欠・作業時間・作業量等が利用者の自由であること
- 作業量が予約された日に完成されなかった場合にも、工賃の減額・作業員の割当の停止・資格剥奪等の制裁を課さないこと
- 生産活動で実施する支援は作業に対する技術的指導に限られ、指揮監督は行わないこと
- 利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと
| 比較軸 | A型(雇用あり) | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり(労働基準法上の労働者)4 | なし |
| 支払うもの | 賃金(最低賃金の適用) | 工賃(生産活動収入−必要経費)1 |
| 控除・天引きのルール | 労基法24条:全額払いが原則。控除には法令の定めか労使協定が必要5 | 直接規律する国のルールなし |
| 労災保険 | 適用 | 適用なし(任意保険の加入促進が求められる)4 |
注意すべきは、B型は労基法24条の適用が無いから天引きが自由、とはならないことです。むしろ「工賃の減額等を制裁として課さない」ことがB型の労働者性を否定する前提条件とされているため4、欠勤や作業未達へのペナルティとして工賃を差し引く運用は、労働者性の判断に跳ね返るリスクがあります(労働者と判断されれば最低賃金・労災などの労働法規が全面適用されます)。
4. 税務①:工賃の所得区分と源泉徴収#
国税庁の公表事例に「B型工賃」を名指ししたものは無い#
まず前提として、国税庁が公表しているタックスアンサー・質疑応答事例・文書回答事例には、就労継続支援B型の工賃の取扱いを名指しで示したものは見当たりません(2026年8月時点の当編集部調査)。二次情報では「工賃は雑所得」と断定されることが多いのですが、その根拠は個別の公表文書ではなく、次の所得税法の建て付けです。
- 給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給・給料・賃金・歳費・賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます6。B型工賃は雇用契約に基づく労務の対価ではないため、給与所得には該当しません。
- 雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれの所得にも当たらない所得をいいます7。工賃はこの整理により雑所得(業務に係る雑所得)に区分されるのが通常の取扱いです。
個別のケースの判定は、最終的には所轄税務署への確認を推奨します。
源泉徴収は行われない(源泉徴収票も無い)#
源泉徴収が必要となるのは、給与等のほか、原稿料・講演料、弁護士・公認会計士等の士業報酬、診療報酬、プロスポーツ選手・外交員等の報酬、芸能関係の報酬、ホステス報酬、契約金、広告宣伝のための賞金など、法令に列挙された特定の報酬・料金等です8。B型工賃は給与ではなく、この列挙のいずれにも該当しないため、事業所に源泉徴収義務はなく、源泉徴収票が発行されることもありません。
利用者や家族から「源泉徴収票がほしい」と言われた場合は、源泉徴収票という書類自体が存在しないことを説明し、必要に応じて年間の工賃支払額を記載した支払証明書を任意様式で発行する対応が現実的です。
5. 税務②:本人の所得税・住民税はいくらからかかるか#
家内労働者等の必要経費の特例#
事業所得・雑所得の金額は総収入から実際の必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、家内労働者等(家内労働法上の家内労働者、外交員、集金人、検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人)には、必要経費を65万円まで認める特例があります(令和7年分から。令和2年分〜令和6年分は55万円)9。国税庁はシルバー人材センターに役務を提供する人がこの特例の対象に該当することを明示しています10。
B型工賃への適用を名指しした公表例はありませんが、「特定の事業所に対して継続的に役務を提供する」というB型利用の実態が要件に当てはまるかという形で判定されます。適用の可否は税務署に確認してください。
所得税がかからないライン#
この特例に該当する所得しかない人の場合、国税庁は次の基準を示しています9。
- その年の総収入金額が160万円以下の場合:総所得金額が基礎控除額の95万円以下となるため、本人に所得税は課されません
- その年の総収入金額が123万円以下の場合:扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除・扶養控除の対象になります
※いずれも令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です9。令和6年分以前は、特例55万円・基礎控除48万円の組み合わせにより、総収入103万円以下が非課税・扶養のラインでした9。
厚生労働省の集計では、B型の平均工賃月額は24,141円(令和6年度・全国平均)です11。工賃だけでこのラインを超えるケースはまれですが、年金・他の収入と合算する場合は個別の計算が必要です。
住民税:障害者は前年の合計所得135万円以下で非課税#
住民税(個人市町村民税・道府県民税)には所得税と別の非課税基準があります。地方税法は、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者には住民税を課することができないと定めています(市町村民税:第295条第1項、道府県民税:第24条の5第1項)12。
地方税法上の障害者に該当するかどうか、また非課税判定の実際の運用は市町村が行うため、利用者から相談を受けた場合は市町村の税務担当課への確認を案内してください。
6. 税務③:家族の扶養への影響#
利用者本人が親や配偶者の扶養に入っている場合の影響も、よくある相談です。
- 扶養控除の対象(控除対象扶養親族)となるのは、生計を一にする16歳以上の親族で合計所得金額が58万円以下の人です(令和7年分から。改正前は48万円以下)13。家内労働者等の特例(65万円)が適用される場合、工賃収入ベースでは123万円以下が扶養控除の目安になります9。
- 扶養控除の額は、一般38万円・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円・老人扶養親族48万円(同居老親等は58万円)です13。
- 19歳以上23歳未満では、合計所得金額が58万円を超えても特定親族特別控除(令和7年分創設)により段階的に控除を受けられる仕組みがあります13。
- 利用者が所得税法上の障害者に該当する場合、扶養する納税者は扶養控除に加えて**障害者控除(障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)**を受けられます。障害者控除は16歳未満の扶養親族にも適用されます14。
なお、ここで整理したのは税法上の扶養です。健康保険の被扶養者認定は別制度・別基準であり、本記事の範囲外です。
7. 実務チェックリスト#
事業所として最低限整えておくべきポイントをまとめます。
- 工賃は「生産活動収入−必要経費」の全額を支払う建て付けになっているか(工賃規程・会計処理と整合しているか)13
- 食費・送迎費等の実費徴収は、重要事項説明書・契約書に明記し、あらかじめ説明・同意を得ているか2
- 実費を受領したら領収証を交付しているか2
- 工賃からの相殺(天引き)を行う場合、総支給額と控除内訳が書面で検証できるか。指定権者に運用の可否を確認したか
- 振込手数料の負担者と会計処理を決め、利用者負担とする場合は実費徴収と同じ手続きを踏んでいるか
- 欠勤・作業未達へのペナルティとして工賃を減額する運用をしていないか(労働者性のリスク)4
- 利用者・家族向けに、源泉徴収票が無いこと・支払証明書の発行方法を説明できるか
よくある質問#
Q. 工賃から食費や送迎費を天引きしてもよいですか?#
天引き(相殺)を認める国のルールも禁止する国のルールもありません。制度上は、工賃の支払い1と実費の徴収2は別々の債権・債務として設計されており、原則形は「工賃は全額支払い、実費は別途徴収」です。相殺方式を採る場合は、事前の説明・同意、内訳の書面明示、領収証の交付を整えたうえで、指定権者に運用の可否を確認してください。
Q. 工賃の振込手数料を利用者に負担してもらえますか?#
振込手数料の負担者を定めた国の規定は、指定基準にも就労支援事業の会計処理基準にもありません13。最も安全なのは事業所負担です。利用者負担とする場合は、実費徴収と同様に事前の説明・同意と領収証交付を行い、指定権者・会計専門家に扱いを確認してください。
Q. 利用者から「源泉徴収票がほしい」と言われました。どうすればよいですか?#
B型工賃は給与ではなく6、源泉徴収の対象となる報酬・料金等にも該当しないため8、源泉徴収は行われず源泉徴収票も存在しません。年間の工賃支払額を記載した支払証明書を任意様式で発行する対応が現実的です。確定申告や市町村への申告で金額の証明を求められた場合にも使えます。
Q. 工賃をもらうと親の扶養から外れますか?#
扶養控除の対象は合計所得金額58万円以下の親族です(令和7年分から)13。家内労働者等の必要経費の特例(65万円)が適用される場合、工賃収入ベースでは年123万円以下が目安です9。B型の工賃だけでこのラインを超えるケースはまれですが、他の収入がある場合は合算で判定されます。健康保険の被扶養者認定は別制度のため、加入先の保険者に確認してください。
Q. 欠勤したら工賃を減額する、という運用は問題がありますか?#
問題があります。厚生労働省の通知は、B型利用者について「作業量が予約された日に完成されなかった場合にも、工賃の減額、作業員の割当の停止、資格剥奪等の制裁を課さないものであること」を労働者に該当しないための留意事項として示しています4。出来高に応じた工賃計算と、ペナルティとしての減額は別物です。制裁的な減額を行うと、利用者が労働者と判断され、最低賃金や労災保険などの労働法規が適用されるリスクがあります。
Footnotes#
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第201条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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同基準第159条(第202条において就労継続支援B型に準用) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(平成18年10月2日社援発第1002001号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4468&dataType=1&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について(平成18年10月2日障障発第1002003号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4762&dataType=1&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 ↩ ↩2
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国税庁タックスアンサー No.1400「給与所得」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm ↩ ↩2
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国税庁タックスアンサー No.1500「雑所得」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm ↩
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国税庁タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm ↩ ↩2
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国税庁タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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国税庁タックスアンサー No.1810 Q&A(家内労働者等の事業所得または雑所得とそれ以外の所得がある場合) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm ↩
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全国社会就労センター協議会「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第57回)ヒアリング資料1」p.7(厚生労働省集計・令和6年度平均工賃月額) https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001715687.pdf ↩
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地方税法(昭和25年法律第226号)第24条の5第1項第2号・第295条第1項第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ↩
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国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」(令和7年4月1日現在法令等)および国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(令和7年5月) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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国税庁タックスアンサー No.1160「障害者控除」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm ↩