食事提供体制加算(30単位)の算定要件と栄養管理の実務ポイント

更新: 2026年6月30日

食事提供体制加算とは — 制度の基本ルール#

食事提供体制加算は、障害福祉サービス事業所が利用者に対して食事を提供する体制を整備した場合に算定できる加算です。利用者の栄養面での支援と、安定したサービス利用の促進を目的としています1

日中活動系サービスの利用者にとって、事業所での食事は日常生活の重要な要素です。特に調理が困難な利用者や、栄養バランスの偏りがある利用者にとって、事業所での食事提供は大きな支援となります。

単位数と算定単位#

加算名単位数算定単位
食事提供体制加算30単位1日につき

食事提供体制加算は日額算定であり、食事を提供した日ごとに1人あたり30単位を算定します1


算定要件チェックリスト#

食事提供体制加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります2

食事提供の体制#

  • 事業所内で食事を調理して提供する、または外部の業者に委託して食事を提供する体制を整えていること
  • 管理栄養士または栄養士が献立を作成し、栄養管理を行っていること(事業所に直接配置するか、外部の栄養士と連携する方法がある)
  • 原則として、利用者ごとの身体状況、栄養状態、嗜好等を考慮した食事を提供すること

低所得者への食事提供#

食事提供体制加算は、低所得者等(市町村民税非課税世帯等)に該当する利用者に対して食事を提供した場合に算定する加算です。一般所得の利用者への食事提供は加算の対象外となる場合があります2

届出要件#

  • 事前に指定権者(都道府県・市町村)へ体制届を提出していること
  • 食事提供の方法(自前調理・外部委託等)と栄養管理体制を届け出ること

対象サービス#

食事提供体制加算は、以下の日中活動系サービスで算定できます1

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所)
  • 放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所)

注意: 施設入所支援やグループホームでの食事提供は、本加算ではなく基本報酬に含まれているか、別の食費の仕組みで対応されます。


実務上の注意点#

栄養管理の記録#

食事提供体制加算の算定にあたっては、以下の記録を整備する必要があります2

  • 献立表(1か月単位で作成、栄養士が確認)
  • 栄養成分表(エネルギー、たんぱく質、脂質、塩分等)
  • 食事提供記録(提供日、利用者名、食事内容)
  • 食材の仕入れ・管理記録

食事の質の確保#

食事提供体制加算を算定する事業所は、以下の点に留意してください。

  • 食中毒の予防(調理器具の消毒、食材の温度管理、調理従事者の健康管理)
  • アレルギー食・嚥下調整食等の個別対応の実施
  • 利用者の嗜好調査の定期的な実施
  • 行事食や季節の食材を取り入れた食を楽しむ工夫

食材料費の取扱い#

食事提供体制加算を算定している場合でも、食材料費の実費を利用者から徴収できます。ただし、以下のルールがあります2

  • 食材料費は実費相当額とし、不当に高額な徴収を行わないこと
  • 食材料費の額を運営規程に定め、重要事項説明書で利用者に説明すること
  • 利用者の同意を得ること

加算の経過措置#

食事提供体制加算は、当初は時限的な措置として導入されましたが、令和6年度報酬改定でも継続が決定されています。ただし、今後の報酬改定で見直しの対象となる可能性があるため、動向に注意が必要です1


収益シミュレーション#

就労継続支援B型(定員20名)の場合#

利用者のうち低所得者等に該当する者が15名、月の平均利用日数が20日と仮定すると、

  • 月間の食事提供体制加算: 30単位 × 15名 × 20日 = 9,000単位
  • 金額換算(10円/単位の場合): 約9万円/月
  • 年間: 約108万円

食事提供体制加算は、対象利用者が多い事業所では大きな収益源となります。一方、食材料費や調理人件費のコストとのバランスを考慮した運営が必要です。

外部委託と自前調理の比較#

方式メリットデメリット
自前調理個別対応がしやすい、コスト管理が容易調理スタッフの人件費、厨房設備の維持費
外部委託人件費不要、衛生管理の負担軽減個別対応が難しい、委託費が割高な場合がある

他の加算との併算定#

加算併算定
栄養スクリーニング加算
栄養改善加算
送迎加算
処遇改善加算
初期加算

よくある質問#

Q. 外部の弁当業者から配達を受ける方法でも加算は算定できますか?#

算定できます。外部の弁当業者への委託による食事提供でも、栄養士が献立の確認・栄養管理を行っていれば加算の対象となります。ただし、栄養管理体制が整備されていることが前提です2

Q. 栄養士を常勤で配置する必要がありますか?#

常勤配置は必須ではありません。外部の栄養士との契約・連携により献立作成と栄養管理を行う方法でも認められます。小規模事業所では外部栄養士との委託契約が現実的な選択肢です2

Q. 利用者全員に食事を提供しなくても加算は算定できますか?#

食事の提供を希望する利用者のみに提供すれば足り、全員への提供は不要です。加算は、実際に食事を提供した利用者ごと・日ごとに算定します2

Q. 一般所得の利用者に食事を提供した場合も加算は算定できますか?#

食事提供体制加算は原則として低所得者等(市町村民税非課税世帯等)が対象です。一般所得の利用者への食事提供については、指定権者の判断により取扱いが異なる場合があるため、管轄の自治体に確認してください2


提出書類#

届出書類提出先提出時期
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書指定権者算定開始月の前月15日まで
体制等状況一覧表同上同上
栄養士の資格証の写し(自事業所に配置の場合)同上届出時に添付
栄養士との委託契約書の写し(外部委託の場合)同上届出時に添付
食事提供の体制を説明する書類(調理場所、提供方法等)同上届出時に添付

Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造」 2 3 4

  2. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに留意すべき事項等について」(留意事項通知) 2 3 4 5 6 7 8