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障害福祉サービスの地域移行加算(500単位)算定要件を徹底解説

公開: 2026年6月19日更新: 2026年6月30日

地域移行加算とは — 制度の基本ルール#

地域移行加算は、**施設入所支援やグループホーム(共同生活援助)**を利用していた利用者が地域生活へ移行する際に、事業所が地域生活への円滑な移行を支援した場合に算定できる加算です1

この加算は、利用者の退所後の生活基盤の確保、関係機関との連絡調整、退所後のフォローアップなど、地域移行に必要な一連の支援に対する報酬として位置づけられています。

単位数と算定単位#

加算名単位数算定単位算定期間
地域移行加算500単位1回につき退所後30日以内に算定(月1回限度)

地域移行加算は、利用者が施設やグループホームを退所し、地域生活(一人暮らし、家族との同居等)に移行した場合に500単位を算定します。退所後30日以内に退所後の相談援助を行った場合に1回算定できます1


算定要件チェックリスト#

利用者に関する要件#

  • 施設入所支援またはグループホームの利用者であること
  • 地域における生活に移行したこと(具体的には、一人暮らし・家族との同居・他の住居への転居等)
  • 他の入所施設や医療機関への転所・転院は対象外

事業所の支援に関する要件#

以下の支援を実施したことが要件となります2

  1. 退所前の支援

    • 利用者の地域移行に向けた個別支援計画の策定
    • 退所先の住居確保に関する支援・助言
    • 退所先の地域の障害福祉サービス事業所との連絡調整
    • 市区町村等の行政機関との調整
  2. 退所後の支援

    • 退所後30日以内に利用者の居宅を訪問し、または電話等で相談援助を実施
    • 利用者の地域生活の状況確認と必要な助言

記録の要件#

  • 地域移行支援の実施内容を記録として保存すること
  • 退所前の連絡調整の記録(関係機関名、協議内容、日時)
  • 退所後の相談援助の記録(実施日、方法、内容)

対象サービス#

地域移行加算は、以下のサービスで算定できます1

サービス対象
施設入所支援入所施設からの地域移行
共同生活援助(グループホーム)GHからの一人暮らし等への移行
宿泊型自立訓練宿泊型からの地域移行
療養介護退所して地域生活に移行する場合

実務上の注意点#

「地域移行」の範囲#

地域移行加算における「地域における生活への移行」は、以下の場合を指します2

算定対象となるケース:

  • 入所施設から一人暮らし(アパート・公営住宅等)に移行
  • グループホームから一人暮らしに移行
  • 入所施設から家族との同居に移行
  • 入所施設からグループホーム(地域における住居と位置づけ)に移行

算定対象外のケース:

  • 他の入所施設への転所
  • 医療機関への入院
  • 介護保険施設への入所
  • 死亡による退所

退所後30日以内の相談援助#

地域移行加算の算定には、退所後30日以内に利用者に対する相談援助を行う必要があります。相談援助の方法は以下のいずれでも可能です2

  • 居宅への訪問(推奨)
  • 電話による相談
  • 関係機関との連絡調整(利用者の同意のもと)

居宅訪問が望ましいですが、利用者の都合や距離の関係で困難な場合は、電話等による相談でも算定可能です。

地域移行支援(地域相談支援)との関係#

地域移行加算は、入所施設やグループホーム側が算定する加算です。一方、地域相談支援における「地域移行支援」は、相談支援事業所が行う個別給付です。両者は別の制度ですが、利用者の地域移行を推進するという目的は共通しています。

入所施設が地域移行加算を算定しつつ、利用者が地域移行支援(相談支援事業所)のサービスも利用するケースは一般的です。


提出書類#

地域移行加算の算定にあたっては、体制届の提出は不要です。算定要件を満たした場合に請求時に加算を計上します2

ただし、以下の書類を整備・保管しておく必要があります。

書類保存期間
地域移行支援の実施記録5年間
退所前の連絡調整記録5年間
退所後の相談援助記録5年間
退所先の住居に関する情報5年間

経営への影響#

地域移行加算は1回500単位と高単位ですが、対象は退所して地域生活に移行した利用者に限られるため、年間の算定件数は多くありません。

しかし、地域移行の実績は事業所の評価指標として重要です。特にグループホームでは、利用者の一人暮らしへの移行を支援する取り組みは、サービスの質の向上を示す重要な実績となります。

また、施設入所支援では、地域移行の実績がある事業所には自立生活支援加算等の他の加算が設けられており、地域移行への取り組みは報酬面でも評価されます。


よくある質問#

Q. グループホームから別のグループホームへの転居は地域移行加算の対象ですか?#

原則として対象外です。地域移行加算は、入所施設やグループホームから「地域における生活」(一人暮らし等)に移行した場合に算定する加算であり、グループホーム間の転居は地域移行に該当しません2

Q. 退所後30日を過ぎてから相談援助を行った場合も算定できますか?#

算定できません。地域移行加算の算定要件として、退所後30日以内の相談援助が必要です。30日以内に相談援助を実施できなかった場合は、当該退所に対する地域移行加算は算定できません2

Q. 入所者が試験外泊中に地域移行加算は算定できますか?#

算定できません。地域移行加算は利用者が正式に退所し、地域生活に移行した場合に算定する加算です。試験外泊の段階では退所には該当しません2

Q. 利用者の地域移行先が遠方の場合、訪問の代わりに電話での相談でも認められますか?#

認められます。退所後の相談援助は訪問が望ましいですが、利用者の居住地が遠方であるなど合理的な理由がある場合は、電話等による相談でも要件を満たします。相談の実施日時・内容を記録に残してください2


Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造」 2 3

  2. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに留意すべき事項等について」(留意事項通知) 2 3 4 5 6 7 8