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障害福祉サービス事業所の設備基準|訓練室・相談室・バリアフリーの要件一覧

公開: 2026年7月1日更新: 2026年7月1日

障害福祉サービス事業所の設備基準とは#

障害福祉サービス事業所の指定を受けるためには、省令に定められた設備基準を満たす必要があります1。設備基準は、利用者の安全確保とサービスの質の担保を目的として定められており、物件の確保・改修の段階で基準を満たしていることが求められます。


必須設備の一覧#

就労系サービスに共通する設備#

設備要件備考
訓練・作業室サービスの提供に必要な広さ利用者1人あたり3㎡以上が目安(自治体による)
相談室プライバシーに配慮した構造個室またはパーティションで区画
洗面所利用者が使用可能なものバリアフリー対応が望ましい
トイレ利用者が使用可能なもの車いす対応トイレの設置が望ましい
多目的室休憩・食事等に使用訓練室と兼用可の場合あり
事務室事務処理に必要なスペース

サービス別の追加設備#

サービス追加設備備考
就労継続支援A型作業に必要な機械器具生産活動に応じた設備
就労継続支援B型作業に必要な機械器具生産活動に応じた設備
就労移行支援訓練プログラムに応じた設備PC、通信機器等
就労定着支援事務室・相談室のみ訪問型のため最小限でよい

訓練・作業室の設計ポイント#

面積の考え方#

訓練・作業室の面積基準は省令では「サービスの提供に支障がない広さ」とされています1。具体的な数値基準は自治体によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

自治体の目安面積基準
一般的な基準利用者1人あたり3㎡以上
大都市部の一部利用者1人あたり2.47㎡以上
機械設備が多い場合作業スペース+動線を考慮してさらに広く

定員20人の事業所の場合、訓練・作業室は最低60㎡程度が必要となります。

レイアウトの工夫#

  • 作業動線を確保し、安全に移動できるスペースを設ける
  • 車いす利用者が作業に参加できる広さ・通路幅(80cm以上)
  • 緊急避難経路の確保
  • 採光・換気に配慮した窓の配置

相談室の設計ポイント#

プライバシーへの配慮#

相談室は利用者のプライバシーを保護するために、以下の要件を満たす必要があります。

  • 個室であること(天井まで壁で区画されていることが理想)
  • 個室が確保できない場合は、パーティション(衝立)で区画する
  • 会話の内容が外部に漏れない程度の遮音性

面積の目安#

  • 4〜6畳程度(6〜10㎡)が一般的
  • 利用者・家族・職員が着席できるテーブルと椅子を配置
  • 車いす利用者が入室・回転できるスペースを確保

洗面所・トイレのポイント#

バリアフリー対応#

設備推奨仕様
トイレ車いす対応の多目的トイレを1か所以上
手すりL型手すりを便器両側に設置
ドア引き戸または外開き戸(車いす対応)
滑りにくい素材
洗面台車いす利用者が使用可能な高さ(75cm程度)

数の目安#

  • 利用者数に対して適切な数を設置(定員20人の場合、トイレは2〜3か所が目安)
  • 男女別が望ましい

物件選定時の確認事項#

建築基準法・用途地域#

確認事項内容
用途地域工業専用地域では障害福祉サービス事業所の設置が制限される場合がある
用途変更事務所や店舗から福祉施設への用途変更が必要な場合がある
建築確認200㎡超の用途変更は建築確認申請が必要
検査済証建物の検査済証があることを確認

消防法#

確認事項内容
消防計画消防署への届出が必要
消火器各階に設置
自動火災報知設備面積に応じて設置義務
誘導灯避難口・通路に設置
防火管理者収容人員30人以上で選任義務

賃貸物件の場合#

  • 賃貸借契約書に事業所使用が可能な旨が記載されていること
  • 家主の承諾書が必要な場合がある
  • 原状回復義務の範囲を確認(バリアフリー改修等)

設備の整備費用の目安#

新規開設時の設備投資#

※ 以下の金額はあくまで目安であり、地域・物件の条件によって大きく異なります。

項目費用の目安
内装工事(パーティション、床、壁)100〜300万円
バリアフリー工事(スロープ、手すり、トイレ改修)50〜150万円
備品(机、椅子、PC、作業設備)50〜200万円
消防設備30〜80万円
看板・サイン5〜20万円

活用可能な補助金#

  • 施設整備補助金(都道府県・市町村が実施)
  • 創業融資(日本政策金融公庫)
  • 自治体独自の助成制度

よくある質問#

Q. 既存のオフィスビルの一室を事業所にできますか?#

可能です。ただし、用途変更の必要性、消防設備の適合、バリアフリー対応等を事前に確認してください。テナントとして入居する場合は、家主の承諾と賃貸借契約の確認も必要です。

Q. 自宅の一部を事業所にできますか?#

法的には可能ですが、事業所部分と居住部分を明確に区分する必要があります。また、利用者のプライバシー保護や安全管理の観点から推奨されない場合が多いため、自治体に事前相談してください。

Q. 訓練・作業室と多目的室を兼用できますか?#

自治体によっては兼用が認められる場合があります。ただし、訓練時間中に休憩スペースとして利用できる別の場所を確保することが求められる場合があります。

Q. 設備の現地確認はいつ行われますか?#

指定申請の審査過程で、開業の1か月前程度に現地確認が行われることが一般的です。設備・備品が基準を満たしていることを確認するため、申請時と同一の状態で準備しておいてください。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号) 2