サービス管理責任者(サビ管)の兼務について、「常勤かつ専従が義務」と説明されることがあります。しかし指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)の条文を読むと、サビ管に「常勤かつ専従」を一律に義務づける規定はありません。専従には「利用者の支援に支障がない場合」という例外が条文上あり、常勤は「サビ管のうち一人以上」が要件です1。
ただし条文だけを読むと逆に見落とすことがあります。解釈通知(障発第1206001号)が「原則」と「例外」の中身を具体的に定めているためです2。本記事は条文と解釈通知の両方から、確定できる範囲と指定権者の判断に委ねられる範囲を分けて整理します。
📘 児発管はルールが違います:児童発達支援管理責任者は基準省令に「一人以上は専任かつ常勤」と明記されており、サビ管(常勤のみ)と異なります。詳しくは児発管の配置・専任・兼務ルールを参照してください。
国の基準が定めていること(結論)#
就労継続支援A型・B型を例にすると、根拠は次のとおりです(B型は第199条によりA型の第186条等を準用)13。
| 論点 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 専従 | 第186条第3項 | 従業者は専ら当該事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない |
| 常勤 | 第186条第5項 | サービス管理責任者のうち、一人以上は常勤でなければならない |
| 管理者の兼務 | 第51条(A型は第187条、B型は第199条により準用) | 管理者は専らその職務に従事する者。ただし管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、または他の事業所・施設等の職務に従事させることができる |
| 多機能型 | 第215条第2項 | 一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所とみなし、利用者数の合計60以下ならサビ管1以上(61以上は40人ごとに1加算)。うち一人以上は常勤 |
| 従たる事業所 | 第79条第2項(A型は第187条、B型は第199条により準用) | 主たる事業所・従たる事業所それぞれ1人以上を常勤かつ専従とする義務の対象から、サービス管理責任者は除かれている |
読み取れる結論は3つです。
- 専従は「原則」であって絶対ではない。条文自体に「利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない」という例外が置かれています。
- 常勤義務は事業所単位で「一人以上」。サビ管を複数配置する規模なら、2人目以降が非常勤であることは条文上許容されます。
- 管理者との兼務は、管理者側の条文が明示的に許容しています(管理上支障がない場合)。
多機能型・従たる事業所での扱い#
多機能型は「1つの事業所」とみなせる#
多機能型事業所は、一体的に行う事業所を一の事業所とみなして、利用者数の合計に応じたサビ管を配置すれば足ります3。合計60人以下なら1人で複数サービスをカバーできる、という趣旨です。
これを裏側から支えるのが告示第544号第二号で、配置されるサビ管が2以上のサービスに係るサビ管の要件に該当する場合の多機能型事業所を、厚生労働大臣が定める多機能型事業所としています4。つまり、就労継続支援B型と生活介護を多機能型で行うなら、そのサビ管は両方のサービスの実務経験要件を満たしている必要があります。実務経験の判定は「サビ管の実務経験要件 判定ガイド」を参照してください。
従たる事業所ではサビ管が明示的に除かれている#
主たる事業所と一体的に管理運営する従たる事業所を置く場合、それぞれ1人以上を常勤かつ専従とする義務がありますが、この条文は括弧書きで**「サービス管理責任者を除く」**としています1。サビ管を主・従の両方で見る体制が想定されている構造です。
解釈通知が定めていること#
条文には無いが解釈通知が明示している論点が3つあります。就労移行支援・A型・B型については、解釈通知が「サービス管理責任者については、指定療養介護及び指定生活介護の場合と同趣旨」として療養介護・生活介護の項を参照させる構造になっているため、以下がそのまま当てはまります5。
① 直接処遇職員との兼務は「原則として不可、ただし支障がなければ可」#
解釈通知はこう述べています2。
従業者(医師及び看護職員を除く。)は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。サービス管理責任者についても、…計画の作成及び提供した…客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者でなければならない。ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が…他の職務に従事することができるものとする。
「条文に禁止規定がないから自由」ではありません。 原則は「異なる者」であり、兼務は例外です。理由も明記されていて、個別支援計画の作成と、その計画に基づく支援の評価の客観性を担保するためです。運営指導で説明を求められたときは、この趣旨に照らして「支障がない」と言えるかが問われます。
② 兼務した時間は他の職務の常勤換算に算入できない#
これが実務で最も効きます。
この場合においては、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないものとする2
サビ管が生活支援員を兼務しても、その時間を生活支援員の人員配置基準(常勤換算)に数えることはできません。「サビ管に生活支援員を兼務させて配置基準を埋める」という運用は成立しない、ということです。
③ 事業所をまたぐ兼務は「利用者60人まで」の範囲で可能#
1人のサビ管が最大利用者60人までの計画作成等を行えることを前提に、他事業所のサビ管との兼務が明示的に認められています2。
対象として挙げられているのは、指定宿泊型自立訓練事業所・指定自立生活援助事業所・指定共同生活援助事業所(日中サービス支援型・外部サービス利用型を含む)に置くべきサビ管、または大規模事業所で専従かつ常勤のサビ管1人に加えて配置すべきサビ管です。
通知は具体例まで示しています。
(例)利用者の数が20人の指定療養介護事業所におけるサービス管理責任者が、利用者の数が10人の指定宿泊型自立訓練事業所におけるサービス管理責任者と兼務する場合2
管理者の兼務も2類型が明示されている#
管理者側も、兼ねられる職務が具体的に列挙されています。管理業務に支障がないことが前提です2。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| ア | 当該事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合 |
| イ | 他の事業所・施設等の管理者・サビ管・従業者としての職務に従事する場合であって、その時間帯も当該事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、かつ事故発生時等の緊急時対応についてあらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合 |
イは条件が具体的です。「他事業所と兼務している」だけでは足りず、緊急時に速やかに出勤できる体制まで求められています。
それでも指定権者に確認が必要なこと#
解釈通知でも明示されていない論点は残ります。
- 「利用者の支援に支障がない」の具体的な線引き(勤務時間の配分をどこまで認めるか)
- 管理者・サビ管・世話人等の3職種兼務の可否(共同生活援助でよく問題になる論点)
これらは指定権者ごとの手引き・Q&Aで扱いが示されており、同じ体制でも自治体によって判断が分かれることがあります。指定申請前に、事業所所在地の都道府県・指定都市・中核市の手引きで確認してください。
人員配置が足りなくなったときの打ち手#
兼務の可否と併せて押さえておきたいのが、告示第544号のみなし規定です4。
- サビ管が配置されている事業所では、個別支援計画の作成等の業務を基礎研修修了者に行わせることができ、サビ管に加えて基礎研修修了者を置くことで、置くべきサビ管の数に達しているものとみなすことができます。
- やむを得ない事由によりサビ管が欠けた場合、事由発生日から1年間は、実務経験者である配置者を「みなしサービス管理責任者」として要件充足とみなします(基礎研修修了者が事由発生日以前から配置されていた場合は、実践研修修了者となるまで最大2年)。
欠如が続いた場合の減算は「サービス管理責任者等欠如減算」で扱っています。
実務チェックリスト#
- サビ管を複数配置している場合、1人以上が常勤である体制になっているか(全員常勤である必要はない)
- 兼務させる職務について、「利用者の支援に支障がない」と説明できる勤務実態(時間配分・記録)があるか
- サビ管が直接処遇職員を兼務している場合、その時間を当該職種の常勤換算に算入していないか(算入は認められません)
- 原則は「サビ管と直接サービス提供者は異なる者」であることを踏まえ、計画作成と評価の客観性を説明できるか
- 他事業所のサビ管と兼務する場合、計画作成等の対象が合計60人以内に収まっているか
- 管理者が他事業所と兼務する場合、緊急時に速やかに出勤できる体制を定めているか
- 管理者と兼務させる場合、管理業務に支障がないことを説明できるか
- 多機能型の場合、そのサビ管が提供する各サービスの実務経験要件を満たしているか
- 従たる事業所を設置している場合、常勤・専従の要件からサビ管が除かれていることを踏まえた配置になっているか
- 兼務体制について、指定権者の手引き・Q&Aで自治体固有の取扱いを確認したか
- 個別支援計画の作成等を基礎研修修了者に担わせる余地を検討したか
よくある質問#
Q. サビ管は常勤でなければなりませんか?#
事業所に配置するサビ管のうち一人以上が常勤であることが要件です1。サビ管を2人以上配置する場合、全員が常勤である必要はありません。
Q. サビ管は専従でなければなりませんか?#
従業者は専ら当該事業所の職務に従事することが原則ですが、条文には**「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない」**という例外が置かれています1。「専従が絶対」ではなく、支障の有無で判断される構造です。
Q. 管理者とサビ管を兼務できますか?#
できます。 管理者の条文が管理上支障がない場合に他の職務への従事を認めており1、解釈通知が兼ねられる職務として「当該事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務」を明示しています2。
Q. サビ管が生活支援員を兼務することはできますか?#
原則は「異なる者でなければならない」とされています。解釈通知が、個別支援計画の作成とその評価の客観性を担保する観点から明示しています2。ただし利用者へのサービス提供に支障がない場合は、他の職務に従事できます。
重要なのは、兼務した時間を生活支援員の常勤換算に算入できないことです2。人員配置基準を埋める目的での兼務は成立しません。
Q. サビ管が他の事業所のサビ管を兼務できますか?#
できます。 1人のサビ管が最大利用者60人までの計画作成等を行えることを前提に、指定宿泊型自立訓練事業所・指定自立生活援助事業所・指定共同生活援助事業所に置くべきサビ管、または大規模事業所で専従かつ常勤のサビ管1人に加えて配置すべきサビ管との兼務が、解釈通知で明示的に認められています2。
通知は「利用者20人の事業所のサビ管が、利用者10人の指定宿泊型自立訓練事業所のサビ管と兼務する場合」を例示しています2。
Q. 管理者が他の事業所の職務と兼務する場合、何が求められますか?#
管理業務に支障がないことに加え、その時間帯も利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、事故発生時等についてあらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できることが求められます2。
Q. 多機能型で1人のサビ管が複数サービスを担当できますか?#
できます。一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所とみなし、利用者数の合計が60以下であればサビ管1人以上で足ります3。ただし、そのサビ管が2以上のサービスに係るサビ管の要件に該当していることが前提です4。
Q. サビ管が急に退職した場合、すぐに減算になりますか?#
やむを得ない事由で欠けた場合、事由発生日から1年間は、実務経験者である配置者をみなしサービス管理責任者として要件充足とみなす規定があります4。
制度上の根拠#
- 指定基準第186条第3項・第5項(従業者の専従、サビ管の常勤)、第51条(管理者)、第79条第2項(従たる事業所/サビ管を除く)、第199条(B型への準用)1
- 指定基準第215条第2項(多機能型の特例)3
- 告示第544号 第二号(多機能型のサビ管要件)、第一号ホ・ヘ(基礎研修修了者によるみなし、欠けた場合のみなし)4
- 解釈通知(障発第1206001号)第四の1の(4)・(7)(サビ管と他の職務との兼務、管理者の専従)、第五の1の(4)(生活介護)2、第六以降の各就労系サービスの項5
Footnotes#
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厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第51条、第79条第2項、第186条第3項・第5項、第187条(A型への準用)、第199条(B型への準用) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(解釈通知・障発第1206001号/令和6年度改正 新旧対照表)第四の1の(4)「サービス管理責任者と他の職務との兼務について(基準第50条第6項)」及び(7)「管理者(基準第51条)」、第五の1の(4)(生活介護)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472116.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
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厚生労働省「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)第一号ホ・ヘ、第二号 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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同通知(就労移行支援の項)「サービス管理責任者については、指定療養介護及び指定生活介護の場合同趣旨であるため、第四の1の(4)及び第五の1の(4)を参照されたい」 ↩ ↩2