A型B型

障害福祉サービスの送迎加算(Ⅰ・Ⅱ)算定要件と実務ポイントを解説

公開: 2026年6月19日更新: 2026年6月30日

送迎加算とは?制度の基本ルール#

送迎加算は、障害福祉サービス事業所が利用者の居宅と事業所の間で送迎を行った場合に算定できる加算です。利用者の通所を支援し、安定したサービス利用を促進することを目的としています1

対象となる主なサービスは以下のとおりです。

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型・B型

送迎加算には**送迎加算(Ⅰ)送迎加算(Ⅱ)**の2区分があり、利用者の障害の状態に応じた送迎体制の違いによって算定する区分が異なります1

区分単位数算定単位要件の概要
送迎加算(Ⅰ)21単位1回につき利用者の居宅と事業所間の送迎を実施
送迎加算(Ⅱ)10単位1回につき送迎加算(Ⅰ)の要件を満たさない場合の送迎

送迎加算(Ⅰ)は、事業所が専用の送迎車両を用いて、利用者の居宅と事業所の間を送迎した場合に算定します。送迎加算(Ⅱ)は、公共交通機関を利用した通所が困難な利用者に対して、最寄りのバス停や駅までの送迎を行った場合などに算定します1


算定要件チェックリスト#

送迎加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

送迎加算(Ⅰ)の算定要件#

  • 利用者の居宅と事業所間の送迎であること
  • 個別支援計画に送迎の必要性が位置づけられていること
  • 事業所が送迎に必要な車両・人員を確保していること
  • 事前に指定権者(都道府県または市町村)へ体制届を提出していること2

送迎加算(Ⅱ)の算定要件#

  • 送迎加算(Ⅰ)の要件を満たさないが、利用者の通所を確保するために必要な送迎であること
  • 個別支援計画に位置づけられていること
  • 体制届を提出していること

算定上の留意点#

項目内容
算定単位片道1回につき算定(往復で2回算定可能)
同乗複数の利用者が同一車両に乗車しても、利用者ごとに算定可能
居宅以外への送迎個別支援計画に位置づけがあれば、最寄り駅・バス停等への送迎も可
欠席時利用者が欠席した場合は算定不可
通院等の送迎事業所の通所目的以外の送迎は対象外

令和6年度改定のポイント#

令和6年度報酬改定では、送迎加算に関して以下の見直しが行われました1

送迎加算(Ⅱ)の新設#

令和6年度改定以前は送迎加算は1区分のみ(21単位)でしたが、改定により2区分制に再編されました。送迎加算(Ⅰ)は従来の要件を維持しつつ、より柔軟な送迎形態にも対応できる送迎加算(Ⅱ)が新設されています。

重度者等への送迎体制の評価#

障害支援区分が高い利用者や、医療的ケアが必要な利用者への送迎では、添乗員の配置や車椅子対応車両の使用など、追加的な体制整備が求められます。これらの体制を整えた事業所は送迎加算(Ⅰ)を算定でき、より高い報酬が得られます。


実務上の注意点・落とし穴#

個別支援計画への位置づけが必須#

送迎加算を算定するには、個別支援計画に送迎の必要性を明確に記載する必要があります。計画に位置づけのない利用者への送迎は加算の対象外となるため、サービス管理責任者はモニタリング時に送迎ニーズの確認を徹底してください2

送迎記録の整備と保存#

送迎記録は実地指導(運営指導)で重点的に確認される書類の一つです。以下の項目を漏れなく記録し、サービス提供日から5年間保存する必要があります2

  • 送迎実施日
  • 利用者氏名
  • 送迎区間(乗車地 ⇔ 降車地)
  • 送迎時間(出発・到着)
  • 送迎担当者(運転手・添乗員)
  • 特記事項(利用者の体調変化等)

利用者負担の取扱い#

送迎加算を算定する場合、原則として利用者から送迎に関する費用を徴収することはできません。ただし、送迎ルートから大幅に外れる個別送迎など、通常の送迎の範囲を超える場合は、運営規程に定めた上で利用者の同意を得て実費を徴収できる場合があります2

人員欠如減算・定員超過減算の影響#

人員欠如減算や定員超過減算の対象期間中は、送迎加算を含む多くの加算が算定できなくなります。日頃から人員配置基準の遵守と定員管理を徹底することが、安定した加算算定の前提です1


提出書類と届出#

体制届の提出#

送迎加算の算定を開始する際は、以下の届出が必要です2

届出書類提出先提出時期
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書指定権者(都道府県・市町村)算定開始月の前月15日まで
体制等状況一覧表同上同上

届出内容に変更が生じた場合(送迎車両の変更、送迎体制の変更等)は、速やかに変更届を提出してください。

車両・保険の整備#

  • 送迎車両の日常点検・定期点検を実施し、記録を保管すること
  • **任意保険(対人・対物賠償)**に加入していること
  • 運転手の運転免許証の有効期限を管理すること

よくある質問#

Q. 利用者の自宅ではなく、最寄り駅やバス停までの送迎でも加算は算定できますか?#

個別支援計画に送迎の必要性が位置づけられていれば、居宅以外の場所(最寄り駅・バス停・待ち合わせ場所等)への送迎でも算定できます。ただし、居宅と事業所間の送迎に準ずる合理的な理由が必要です2

Q. 職員の自家用車で送迎を行った場合も算定できますか?#

自家用車による送迎の可否は指定権者(都道府県・市町村)の判断によります。認められる場合でも、事業所として車両の使用に関する規定(保険加入状況の確認、運行規程の整備等)を定め、事前に指定権者に確認してください2

Q. 送迎の途中で複数の利用者を乗降させる「巡回送迎」でも算定できますか?#

算定できます。複数の利用者が同一の送迎車両に乗車する場合でも、実際に送迎サービスを提供した利用者ごとに送迎加算を算定できます1

Q. 欠席時対応加算と送迎加算は同時に算定できますか?#

利用者が欠席した場合、送迎加算は算定できません。欠席時対応加算は利用者が欠席した際の連絡調整等に対する加算であり、実際の送迎は行われていないため、両加算の同時算定は想定されていません。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造」 2 3 4 5 6

  2. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに留意すべき事項等について」(留意事項通知) 2 3 4 5 6 7