B型

就労継続支援B型の人員配置基準|6:1新設と常勤換算の計算方法を解説

公開: 2026年6月30日更新: 2026年6月30日

就労継続支援B型の人員配置基準とは#

就労継続支援B型を運営するためには、厚生労働省令で定められた人員配置基準を満たす必要があります。配置すべき職種と必要人数は、利用者の定員規模に応じて決まります1

令和6年度報酬改定では、従来の 7.5:110:1 に加え、新たに 6:1 の人員配置区分が創設されました2。手厚い人員配置ほど基本報酬が高く設定されており、事業所の経営判断に直結するポイントです。

この記事では、B型の人員配置基準の全体像、各職種の配置ルール、人員配置と報酬の関係、常勤換算の計算方法までを解説します。

必置職種と配置基準#

就労継続支援B型で配置が義務づけられている職種は、以下の4つです1

職種配置基準主な要件
管理者1名以上(常勤)事業所の管理業務に専従。支障がなければサービス管理責任者等との兼務可
サービス管理責任者利用者60名以下:1名以上 / 61名以上:1名+40名ごとに1名追加実務経験+所定の研修修了が必要。1名以上は常勤・専従
職業指導員利用者数を配置比率(6:1・7.5:1・10:1)で除した数以上1名以上は常勤
生活支援員利用者数を配置比率(6:1・7.5:1・10:1)で除した数以上1名以上は常勤

職業指導員・生活支援員の配置数#

職業指導員と生活支援員は、合計で「利用者数 ÷ 配置比率」以上の人数を配置する必要があります。それぞれ1名以上の配置が必要で、このうち各1名以上は常勤でなければなりません1

定員20名の事業所で6:1配置の場合の計算例:

20名 ÷ 6 = 3.33… → 4名以上(職業指導員+生活支援員の合計、端数切り上げ)

うち職業指導員1名以上・生活支援員1名以上をそれぞれ常勤で配置します。

管理者の兼務ルール#

管理者は原則として管理業務に専従する必要がありますが、管理業務に支障がない場合は以下の兼務が認められています1

  • 同一事業所のサービス管理責任者との兼務
  • 同一敷地内の他事業所(同一法人)の管理者や従業者との兼務

ただし、管理者がサービス管理責任者を兼務する場合でも、それぞれの業務に十分な時間を確保する必要があります。

サービス管理責任者の配置#

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成・見直しやサービス提供プロセスの管理を担います。利用者数60名以下の事業所は1名以上、61名以上は1名に加え40名ごとに1名追加が必要です1

実務経験(3年〜10年、資格・業務による)と所定の研修(基礎研修+実践研修)の修了が要件です。

6:1・7.5:1・10:1の人員配置と報酬の関係#

配置比率による報酬差#

令和6年度改定により、B型には3段階の人員配置比率が設定されています。手厚い配置ほど報酬単価が高くなります2

「平均工賃月額」に応じた報酬体系(定員20人以下の場合):

平均工賃月額6:1(新設)7.5:110:1
4.5万円以上837単位/日702単位/日567単位/日
3.5万円以上4.5万円未満805単位/日672単位/日539単位/日
3万円以上3.5万円未満758単位/日646単位/日513単位/日
2.5万円以上3万円未満738単位/日627単位/日496単位/日
2万円以上2.5万円未満726単位/日615単位/日485単位/日
1.5万円以上2万円未満703単位/日594単位/日464単位/日
1万円以上1.5万円未満673単位/日567単位/日441単位/日
1万円未満590単位/日489単位/日378単位/日

「利用者の就労や生産活動等への参加等」を一律に評価する報酬体系(定員20人以下の場合):

配置比率単位数
6:1(新設)584単位/日
7.5:1530単位/日
10:1473単位/日

6:1配置が新設された背景#

令和6年度改定で6:1配置が新設された背景には、以下の事情があります2

  • 利用者への支援の質を高めるため、手厚い人員配置を評価する仕組みが求められていた
  • 平均工賃月額が高い区分の報酬単価を引き上げ、工賃向上への取組を促進する狙い
  • 従来の7.5:1・10:1に加え、6:1の報酬区分を設けることで、事業所に人員配置強化のインセンティブを付与

配置比率の選び方#

事業所として6:1・7.5:1・10:1のいずれを選択するかは、以下の観点で判断します。

  • 人件費と報酬のバランス: 6:1は報酬が最も高い一方、職員数も多く必要なため人件費が増加する
  • 利用者数と安定性: 利用者数の変動が大きい場合、常時6:1を維持するのが困難なケースがある
  • 職員の確保状況: 地域の人材確保環境を考慮し、無理のない配置比率を選択する

常勤換算方法#

人員配置基準を満たしているかどうかは、常勤換算方法で判定します1

常勤換算の計算式#

常勤換算人数 = 非常勤職員の勤務時間数の合計 ÷ 常勤職員が勤務すべき時間数

常勤職員は「1.0」として計算し、非常勤職員は実際の勤務時間を常勤の勤務時間で割った値で計算します。

例:常勤の所定労働時間が週40時間の事業所で、週30時間勤務の非常勤職員の場合 30 ÷ 40 = 0.75(常勤換算)

常勤換算の実務ポイント#

  • 常勤換算は「前年度の平均」で算定するのが原則です
  • 育児短時間勤務の職員は、週30時間以上勤務していれば常勤として取り扱うことができます3
  • 兼務している職員は、当該事業所での勤務時間のみを算入します
  • 配置基準を下回った状態が続くと人員欠如減算の対象となります

人員基準を満たさない場合の減算#

人員配置基準を満たせなくなった場合、人員欠如減算が適用されます1

減算の内容#

  • 人員基準上必要な員数から1割以上不足した場合:所定単位数の 70% で算定
  • 不足が1割未満の場合でも、翌月の末日までに基準を満たさなければ、その翌月から所定単位数の 70% で算定

人員欠如を防ぐための対策#

  • 採用計画の前倒し: 退職の予兆があれば早めに求人を開始する
  • 常勤換算の定期確認: 毎月の常勤換算数を算出し、基準を下回りそうな場合は早期に対応する
  • 複数事業所間の連携: 同一法人内で人員配置の融通を検討する(ただし、兼務の場合は各事業所での勤務時間のみ算入)

届出に必要な書類#

人員配置体制に関して、指定申請時および体制変更時に必要な主な書類は以下のとおりです1

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表: 全職員の氏名・職種・勤務時間・常勤/非常勤の区分を記載
  • 資格証の写し: サービス管理責任者の研修修了証等
  • 組織体制図: 管理者・サビ管・職業指導員・生活支援員の配置を図示
  • 変更届: 人員配置の比率を変更する場合は、報酬の届出(体制等に関する届出書)を指定権者に提出

これらの書類は 5年間の保存義務 があります。

よくある質問#

Q. 管理者とサービス管理責任者を同一人物が兼務することは可能ですか?#

可能です。管理者は管理業務に支障がない範囲で、同一事業所のサービス管理責任者と兼務できます1。ただし、兼務する場合でもそれぞれの業務に十分な時間を確保することが求められます。小規模な事業所ではよく見られる運用です。

Q. 6:1配置にすると報酬はどのくらい増えますか?#

定員20名以下で平均工賃月額1万円以上1.5万円未満の場合、6:1は 673単位/日、7.5:1は 567単位/日 であり、1日あたり 106単位(約1,060円) の差があります2。月22日稼働・利用者20名で計算すると、月額約 46万円 の報酬増となります。ただし、追加の職員人件費との比較が必要です。

Q. 職業指導員や生活支援員に必要な資格はありますか?#

職業指導員・生活支援員には法令上の資格要件は定められていません1。ただし、サービスの質を確保する観点から、障害福祉に関する研修の受講や実務経験のある人材を配置することが望ましいとされています。

Q. 人員基準を一時的に下回った場合、すぐに減算になりますか?#

1割以上の不足の場合はただちに減算対象となります。1割未満の不足の場合は、翌月の末日までに基準を回復すれば減算は適用されません1。ただし、速やかに人員確保の対策を講じる必要があります。

Q. 配置比率(6:1・7.5:1・10:1)は年度途中で変更できますか?#

変更は可能ですが、指定権者(都道府県または市町村)への届出が必要です。体制等に関する届出書を提出し、変更が認められた翌月から新しい配置比率に基づく報酬が算定されます。ただし、年度途中の変更は利用者への影響も大きいため、計画的に行うことが重要です。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  2. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.29-31 2 3 4

  3. 厚生労働省「指定障害福祉サービス等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(告示)