BCP未策定減算とは#
BCP未策定減算は、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定で新設された減算です。業務継続計画(BCP: Business Continuity Plan)を策定していない事業所に対し、所定単位数から一定割合を減算する仕組みとなっています1。
令和3年度の制度改正で、すべての障害福祉サービス事業所に対してBCPの策定が義務化されました。3年間の経過措置が設けられていましたが、令和6年度からは経過措置の段階的な終了に伴い、未策定の事業所へのペナルティとしてこの減算が適用されるようになりました1。
減算率(サービス類型別)#
減算率はサービス類型に応じて以下のとおり設定されています1。
| サービス類型 | 対象サービス(例) | 減算率 |
|---|---|---|
| 施設・居住系サービス | 施設入所支援、共同生活援助(GH)、宿泊型自立訓練、障害児入所施設 | 所定単位数の**3%**減算 |
| 訪問・通所・相談系サービス | 生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービス、居宅介護、重度訪問介護など | 所定単位数の**1%**減算 |
施設・居住系サービスでは利用者の生活基盤となるため、災害や感染症発生時に事業を継続できない場合の影響が特に大きいことから、より高い減算率が設定されています。
BCP策定の義務化と経過措置#
BCP策定の義務化と経過措置の経緯は以下のとおりです1。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和3年度 | BCP策定が義務化(3年間の経過措置付き) |
| 令和6年4月 | BCP未策定減算を新設(経過措置の段階的終了に対応) |
| 令和7年3月31日 | 基本的な経過措置が終了 |
令和7年4月以降は、すべての対象サービスで感染症BCP・自然災害BCPの両方の策定が義務となっています。
なお、就労選択支援については令和9年3月31日までの経過措置が設けられています1。
策定が必要な2種類のBCP#
障害福祉サービス事業所が策定しなければならないBCPは、感染症BCPと自然災害BCPの2種類です。片方のみの策定では減算の対象となりますので、必ず両方を策定してください1。
感染症BCP#
感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等)の発生・蔓延時に、サービスの提供を継続するための計画です。
自然災害BCP#
地震、風水害、土砂災害等の自然災害が発生した場合に、サービスの提供を継続するための計画です。
BCPに記載すべき主な項目#
2種類のBCPには、それぞれ以下のような項目を記載する必要があります。
| 項目 | 感染症BCP | 自然災害BCP |
|---|---|---|
| 基本方針 | ○ | ○ |
| 想定されるリスク | 感染症の種類・規模 | 地域のハザードマップを踏まえたリスク |
| 優先業務の選定 | ○ | ○ |
| 職員の確保・体制 | 職員の感染時の代替体制 | 被災時の参集基準・安否確認 |
| 物資・設備の確保 | 衛生用品・防護具の備蓄 | 非常用電源・水・食料の備蓄 |
| 利用者への対応 | 感染拡大防止策 | 避難誘導・安全確保 |
| 関係機関との連携 | 保健所・医療機関 | 自治体・避難所 |
| 復旧計画 | ○ | ○ |
厚生労働省が公開しているBCPのひな形(ガイドライン・様式)を活用すると、効率的に策定を進めることができます。
研修・訓練の義務#
BCPを策定するだけでなく、以下の取り組みも義務づけられています1。
| 項目 | 頻度 |
|---|---|
| 研修の実施 | 年1回以上 |
| 訓練(シミュレーション)の実施 | 年1回以上 |
| BCPの定期的な見直し | 適宜(訓練結果や制度変更を踏まえて) |
研修と訓練は、感染症BCP・自然災害BCPのそれぞれについて実施することが望ましいです。訓練を通じて計画の実効性を検証し、課題があればBCPの見直しにつなげることが重要です。
実務上の注意点#
BCP未策定減算を確実に回避するため、以下の点に留意してください。
- 感染症BCPと自然災害BCPの両方が必要です。 片方のみの策定では要件を満たさず、減算の対象となります1
- 策定だけでなく研修・訓練も実施してください。 BCPを策定しただけで研修・訓練を行っていない場合、運営指導で指摘を受ける可能性があります
- 運営指導での遡及減算に注意してください。 運営指導等でBCP未策定が判明した場合、令和6年4月分まで遡って減算が適用される可能性があります1
- BCPは定期的に見直してください。 策定後そのままにせず、訓練の結果や事業環境の変化を踏まえて更新することが求められます
- 就労選択支援以外は経過措置が終了しています。 令和7年3月31日をもって基本的な経過措置は終了しており、現在はすべての対象サービスでBCP策定が必須です
よくある質問#
Q. BCPのひな形やテンプレートはありますか?#
はい、厚生労働省が障害福祉サービス事業所向けのBCPガイドラインおよびひな形を公開しています。感染症BCP・自然災害BCPそれぞれのテンプレートが用意されていますので、これらを活用して策定を進めることができます。
Q. 小規模な事業所でもBCPの策定は必要ですか?#
はい、事業所の規模にかかわらず、すべての障害福祉サービス事業所にBCPの策定が義務づけられています。小規模事業所であっても、利用者へのサービス提供を継続するための計画を策定する必要があります1。
Q. 感染症BCPと自然災害BCPを1つの文書にまとめてもよいですか?#
制度上は2種類のBCPを別々の文書にすることは求められていません。ただし、感染症と自然災害では想定されるリスクや対応策が異なるため、それぞれの内容が十分に網羅されていることが重要です。実務上は別々の文書として策定するほうが管理しやすいです。
Q. 研修や訓練の記録はどのように残せばよいですか?#
研修・訓練の実施日時、参加者名簿、内容の概要、訓練で明らかになった課題などを記録として残してください。運営指導の際に、研修・訓練の実施実績を証明するために必要となります。
Q. 令和7年4月以降に新規に開設する事業所も対象ですか?#
はい、新規開設の事業所も対象です。開設時点でBCPの策定が求められるため、開設準備の段階から感染症BCP・自然災害BCPの策定に取り組む必要があります。策定が間に合わない場合は減算の対象となります1。