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受給者証の確認・管理マニュアル|有効期間と支給量の管理方法

公開: 2026年7月1日更新: 2026年7月1日

受給者証とは#

障害福祉サービス受給者証は、市町村が障害のある方に対して障害福祉サービスの利用を認定したことを証する書類です1。事業所はサービス提供時に受給者証を確認し、支給決定内容に基づいてサービスを提供します。

受給者証には、利用できるサービスの種類・支給量・有効期間・利用者負担上限月額など、サービス提供と請求に必要な情報がすべて記載されています。事業所にとっては、正確なサービス提供と適切な報酬請求を行うための最も基本的な書類です。


受給者証の記載事項#

受給者証に記載されている主な項目と、事業所が確認すべきポイントは以下のとおりです。

項目内容・確認ポイント
受給者番号請求時に必要な10桁の番号です。請求データへの正確な入力が必要です
支給決定サービス利用者に決定されたサービスの種類が記載されています
支給量月あたりの利用可能日数・時間数です
障害支援区分区分1〜6(サービスによっては必須要件となります)
有効期間支給決定の有効期間(開始日〜終了日)です
利用者負担上限月額0円、9,300円、37,200円のいずれかです
特定障害者特別給付費食費等の補足給付の有無が記載されています
契約事業所利用する事業所の名称と事業所番号が記載されています

障害支援区分と受給者証#

障害支援区分とは#

障害支援区分は、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す指標です2。区分1(支援の度合いが低い)から区分6(支援の度合いが高い)までの6段階で認定されます。

区分認定の流れ#

ステップ内容
1. 申請利用者が市町村に申請します
2. 認定調査市町村の認定調査員が80項目の聞き取り調査を行います
3. 一次判定調査結果をもとにコンピュータ判定が行われます
4. 二次判定市町村審査会で医師意見書も踏まえて最終判定されます
5. 認定・通知障害支援区分が認定され、受給者証に記載されます

サービスと障害支援区分の関係#

サービスの種類によって、障害支援区分の要件が異なります。

サービス区分要件
就労継続支援A型・B型区分不要(区分認定がなくても利用可能です)
就労移行支援区分不要
生活介護区分3以上(50歳以上は区分2以上)が必要です
施設入所支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)が必要です
共同生活援助(グループホーム)区分不要(ただし日中支援型は区分4以上が必要です)
重度訪問介護区分4以上が必要です
短期入所区分1以上が必要です

事業所が行うべき確認事項#

サービス提供開始時#

新規利用者のサービス提供を開始する際は、受給者証の以下の項目を必ず確認してください。

確認項目内容
有効期間現在の日付が有効期間内であることを確認します
サービス種類自事業所が提供するサービスが記載されていることを確認します
支給量利用予定日数が支給量の範囲内であることを確認します
事業所番号自事業所が契約事業所として記載されていることを確認します
利用者負担上限月額上限管理が必要かどうかを確認します

毎月の確認#

毎月のサービス提供においても、以下の点を継続的に確認する必要があります。

  • 有効期限の確認: 有効期間の終了日が近づいている場合は、利用者に更新手続きを案内します
  • 支給量の管理: 月の利用日数が支給量を超えないよう管理します
  • 記載内容の変更有無: 住所変更や負担上限月額の変更がないか確認します

更新手続きの実務フロー#

受給者証の有効期間は通常1〜3年間であり、期間満了前に市町村への更新申請が必要です。更新手続きが遅れると受給者証が失効し、サービス提供に支障が出るため、事業所としても積極的に支援する必要があります。

更新の具体的なステップ#

ステップ時期担当内容
1. 期限管理有効期限の3か月前事業所有効期限が近づいている利用者をリストアップします
2. 利用者への案内有効期限の2〜3か月前事業所利用者・ご家族に更新手続きの必要性を伝えます
3. 申請書の準備有効期限の2か月前利用者市町村の窓口で更新申請書を入手します
4. 意見書等の準備必要に応じて相談支援専門員サービス等利用計画の見直しや医師意見書の手配を行います
5. 市町村への申請有効期限の1〜2か月前利用者必要書類を市町村に提出します
6. 審査・決定申請後市町村支給決定の審査が行われ、新しい受給者証が交付されます
7. 新受給者証の確認交付後事業所新しい受給者証の内容を確認し、請求情報を更新します

更新手続き中の対応#

更新申請中で新しい受給者証がまだ届いていない場合、市町村の判断によりサービスの継続が認められることがあります。ただし、有効期限が切れたままサービスを提供し続けた場合、原則として報酬請求ができないため、早めの更新手続きが重要です。


支給量変更の申請#

利用者の状態変化や生活環境の変化により、現在の支給量では不足する場合は、市町村に対して支給量の変更申請を行うことができます。

変更申請が必要なケース#

ケース具体例
利用日数の増加週3日から週5日に変更したい場合
サービスの追加新たに別のサービスも利用したい場合
障害の状態変化障害が重度化し、より多くの支援が必要になった場合
生活環境の変化家族の介護力が低下した場合など

変更申請の手順#

  1. 利用者・ご家族と相談し、変更の必要性を確認します
  2. 相談支援専門員と連携し、サービス等利用計画の変更案を作成します
  3. 利用者が市町村に変更申請を行います
  4. 市町村が審査を行い、変更決定の通知と新しい受給者証が交付されます
  5. 事業所は新しい受給者証の内容に基づいてサービス提供と請求情報を更新します

複数事業所利用時の管理#

利用者が複数の事業所を利用する場合、支給量と利用者負担額の管理が特に重要になります。

支給量の管理#

複数の事業所で同一サービスを利用する場合、すべての事業所の利用日数の合計が支給量を超えないよう管理する必要があります。

支給量A事業所B事業所合計判定
ケース1月22日15日7日22日○ 範囲内
ケース2月22日15日10日25日× 超過

上限管理事業所の役割#

利用者負担上限月額が設定されている利用者(9,300円または37,200円)が複数事業所を利用する場合、上限管理事業所が利用者負担額を調整します。

項目内容
上限管理事業所の決定原則として最も利用日数が多い事業所が上限管理事業所となります
毎月の管理業務各事業所の利用実績を集約し、利用者負担額の上限管理を行います
上限管理結果票の作成管理結果をまとめた「利用者負担上限額管理結果票」を作成し、関係事業所に通知します

上限管理の流れ#

ステップ担当内容
1. 実績の報告各事業所月末までに上限管理事業所へ利用実績を報告します
2. 上限額の計算上限管理事業所全事業所の利用者負担額を合算し、上限を超えていないか確認します
3. 結果の通知上限管理事業所管理結果票を作成し、各事業所に配布します
4. 請求への反映各事業所管理結果に基づいて利用者負担額を調整した請求データを作成します

請求時のチェックポイント#

受給者証の情報と請求データの整合性を確認することは、返戻を防ぐ上で非常に重要です。以下のチェックリストを毎月の請求時に活用してください。

チェック項目確認内容不一致時のリスク
受給者番号10桁の番号が正確に入力されているか返戻の原因となります
サービス種類コード受給者証に記載されたサービスと一致しているか返戻の原因となります
有効期間サービス提供日が有効期間内であるか有効期間外の請求は返戻されます
支給量請求日数が支給量を超えていないか超過分は返戻されます
利用者負担上限月額受給者証の記載額と一致しているか利用者負担額の計算が誤る原因となります
事業所番号自事業所の番号が正確に入力されているか返戻の原因となります
市町村番号利用者の市町村番号が正しいか国保連の審査でエラーとなります

請求ソフトにはエラーチェック機能が搭載されていることが多いですが、ソフトで検出できないミスもあるため、目視でのダブルチェックも合わせて行うことを推奨します。


よくある質問#

Q. 受給者証を忘れた利用者にサービスを提供してよいですか?#

はい、一時的に受給者証を忘れた場合でも、事業所で受給者情報(受給者番号、有効期間、支給量等)を確認できればサービス提供は可能です。ただし、後日必ず受給者証の原本を確認し、記載内容に変更がないか確認してください。

Q. 受給者証の内容に変更があった場合は?#

市町村が受給者証を更新し、新しい受給者証が交付されます。変更があった場合は速やかに新しい受給者証の内容を確認し、事業所の管理台帳や請求ソフトの登録情報にも反映してください。特に、支給量や利用者負担上限月額の変更は請求に直接影響するため、見落としのないよう注意が必要です。

Q. 受給者証の有効期限が切れた場合、サービスは提供できますか?#

原則として、有効期限が切れた受給者証ではサービス提供に対する報酬請求ができません。更新手続き中であれば、市町村に確認の上、サービスの継続が認められる場合もあります。有効期限切れを防ぐため、2〜3か月前から利用者に更新手続きを案内することが重要です。

Q. 上限管理事業所になった場合、追加の報酬はありますか?#

はい、上限管理事業所には**利用者負担上限額管理加算(150単位/月)**が算定されます。この加算を請求するためには、上限管理結果票の作成・配布を毎月適切に行っている必要があります。

Q. 他市町村の利用者にもサービスを提供できますか?#

はい、障害福祉サービスは利用者の居住地にかかわらず、受給者証に記載された範囲内であれば他市町村の事業所でもサービスを利用できます。請求は利用者の支給決定を行った市町村(保険者)に対して行います。事業所番号が受給者証に記載されていることを確認してください。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(支給決定と受給者証の交付)

  2. 厚生労働省「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」