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サービス管理責任者(サビ管)の配置要件と研修制度|資格取得から更新まで

公開: 2026年7月1日更新: 2026年8月4日

サービス管理責任者とは#

サービス管理責任者(サビ管)は、障害福祉サービス事業所において個別支援計画の作成とサービス提供プロセス全体の管理を担う専門職です1

全ての障害福祉サービス事業所に配置が義務付けられており、利用者のアセスメント、個別支援計画の作成・モニタリング、従業者への技術的指導・助言を行う中核的な役割を果たします。

項目内容
配置義務全ての指定障害福祉サービス事業所に必置
常勤/非常勤サビ管のうち1人以上が常勤。専従は原則だが「利用者の支援に支障がない場合」の例外あり
配置基準利用者60人以下で1名以上
資格要件実務経験+研修修了

配置基準#

基本ルール#

配置数はサービス種別ごとに定められており、全サービス共通の基準ではありません1。 療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練/生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型/B型は次のとおりです。

利用者数必要なサビ管の数
60人以下1名以上
61〜100人2名以上
101〜140人3名以上
141人以上以降、40人ごとに1名追加

61人以上は「1名に、60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1名を加えた数」以上が必要です。

サービス種別による例外#

サービス配置基準
共同生活援助30人以下で1名以上。31人以上は30人ごとに1名追加
自立生活援助(サビ管が常勤)60人以下で1名以上。61人以上は60人ごとに1名追加
自立生活援助(上記以外)30人以下で1名以上。31人以上は30人ごとに1名追加

常勤・専従の考え方#

「常勤かつ専従が一律に義務」という説明が流通していますが、条文はそうなっていません1

論点条文上の定め
常勤サービス管理責任者のうち1人以上が常勤(就労継続支援A型は第186条第5項、B型は第199条により準用)
専従従業者は専ら当該事業所の職務に従事するのが原則。ただし「利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない」(第186条第3項)
管理者との兼務管理者側の条文が、管理上支障がない場合に当該事業所の他の職務・他の事業所等の職務に従事させることを認めている(第51条)。解釈通知は兼ねられる職務として「当該事業所のサービス管理責任者又は従業者」を明示2
直接処遇職員との兼務解釈通知は**原則として「サビ管と直接サービスを提供する生活支援員等は異なる者」**とし、支障がない場合に限り他職務に従事できるとする。兼務した時間は他職種の常勤換算に算入できない2
多機能型一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所とみなし、利用者数の合計60人以下ならサビ管1人以上(第215条第2項)
従たる事業所主・従それぞれ1人以上を常勤かつ専従とする規定の対象から、サービス管理責任者は除かれている(第79条第2項)

直接処遇職員(生活支援員・職業指導員等)との兼務を禁止する条文はありません。第186条第3項の「利用者の支援に支障がない場合」に当たるかの判断となり、取扱いは指定権者によって分かれます。詳細は「サビ管の兼務ルール」で条文ごとに整理しています。


資格要件#

必要な実務経験#

サービス管理責任者になるためには、以下のいずれかの実務経験が必要です3

経験の種類必要年数
相談支援業務の経験5年以上
直接支援業務の経験(有資格者)5年以上
直接支援業務の経験(資格なし)8年以上
国家資格等による業務の経験3年以上+国家資格に基づく実務3年以上

どの業務がどの区分に数えられるか(相談支援の業務・直接支援の業務の範囲、社会福祉主事任用資格者等の該当性)は「サビ管の実務経験要件 判定ガイド」で告示の原文に沿って整理しています。

対象となる国家資格等#

以下の国家資格を持ち、かつ当該資格に基づく実務経験がある場合は、3年の実務経験で要件を満たします。

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 介護福祉士
  • 保健師、看護師、理学療法士、作業療法士 等

必要な研修#

実務経験に加え、以下の研修を修了する必要があります3

研修名内容受講時期
相談支援従事者初任者研修(講義部分)相談支援の基礎知識サビ管就任前
サービス管理責任者基礎研修個別支援計画の作成方法等サビ管就任前
サービス管理責任者実践研修実践的なスキル基礎研修修了後、実践研修の受講開始日前5年間に通算2年以上の実務経験を経て受講

研修体系の全体像#

サビ管になるまでの研修ステップは以下の通りです。

  1. 実務経験の充足
  2. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)の受講
  3. サービス管理責任者基礎研修の受講
  4. OJT期間(通算2年以上)での実践経験
  5. サービス管理責任者実践研修の受講
  6. 以降、5年ごとに更新研修を受講

基礎研修修了者を活用できる2つの規定#

告示第544号には、実践研修未修了の基礎研修修了者を活かす規定が2つあります(別の場面の規定なので混同しないでください)3

規定場面内容
第一号ホサビ管が配置されている事業所個別支援計画の作成等の業務を基礎研修修了者に行わせることができ、サビ管に加えて基礎研修修了者を置くことで、置くべきサビ管の数に達しているものとみなすことができる
第一号ヘやむを得ない事由でサビ管が欠けた事業所事由発生日から1年間、実務経験者である配置者を「みなしサービス管理責任者」として要件充足とみなす(その者が基礎研修修了者で事由発生日以前から配置されていた場合は、実践研修修了者となるまで最大2年

サービス管理責任者の主な業務#

個別支援計画の作成#

サビ管の最も重要な業務は個別支援計画の作成です。以下のプロセスで行います。

ステップ内容
1. アセスメント利用者の心身の状況、生活環境、希望等を把握
2. 計画原案の作成アセスメント結果に基づき支援目標・内容を設定
3. 支援会議担当職員と計画原案を協議
4. 利用者への説明・同意計画内容の説明と書面での同意取得
5. 計画の交付利用者に個別支援計画を交付
6. モニタリング少なくとも6か月に1回の見直し

サービス提供の管理#

  • 従業者への技術的指導・助言
  • サービスの質の評価と改善
  • 利用者の権利擁護(虐待防止、苦情対応)

関係機関との連携#

  • 相談支援事業所との連携(サービス等利用計画との整合)
  • 医療機関との情報共有
  • 行政への報告・届出

確保が困難な場合の対応策#

サービス管理責任者の確保は全国的に課題となっています。以下の対応策を検討してください。

早期の人材確保#

  • 開業の1年以上前から採用活動を開始する
  • 既存職員に研修受講の機会を提供して資格取得を促す
  • 他の障害福祉サービス事業所からの転職者を採用する

研修のスケジュール管理#

  • 都道府県ごとに研修の開催時期が異なるため、早めに確認する
  • 基礎研修は年1〜2回しか開催されない場合があるため、受講機会を逃さない
  • 実践研修も同様に計画的に受講させる

複数事業所を運営する法人の場合#

法人内の複数事業所間でサビ管を融通することは原則としてできませんが、法人全体で計画的に研修受講を進めることで、将来的な人材不足に備えることが重要です。新規事業所の開設を検討する場合は、既存事業所でのOJTを活用して次のサビ管候補を育成しておくことをおすすめします。


よくある質問#

Q. サビ管が退職した場合、事業所は運営できなくなりますか?#

サービス管理責任者は必置であり、不在の場合はサービス管理責任者欠如減算が適用されます。4か月目までは所定単位数の**70%で算定(30%減算)、5か月目以降は所定単位数の50%**で算定(50%減算)されます4。さらに長期化すると指定取消しの対象となりうるため、早急に後任を確保する必要があります。

なお、欠如が発生した翌月の末日までに新たなサビ管を配置し変更届が受理された場合は、減算は適用されません。

Q. 管理者がサビ管を兼務する場合、研修は両方必要ですか?#

管理者に特定の研修要件はありませんが、サビ管として配置する場合は当然サビ管の研修修了が必要です。

Q. 他の事業所のサビ管と兼務できますか?#

できます。解釈通知が明示的に認めています2。1人のサビ管が最大利用者60人までの計画作成等を行えることを前提に、指定宿泊型自立訓練事業所・指定自立生活援助事業所・指定共同生活援助事業所(日中サービス支援型・外部サービス利用型を含む)に置くべきサビ管、または大規模事業所で専従かつ常勤のサビ管1人に加えて配置すべきサビ管との兼務が対象です。通知は「利用者20人の事業所のサビ管が、利用者10人の指定宿泊型自立訓練事業所のサビ管と兼務する場合」を例示しています2

これとは別に、多機能型事業所は一体的に行う事業所を一の事業所とみなせるため、合計60人以下なら1人のサビ管でカバーできます(第215条第2項)1。従たる事業所を設置する場合の常勤・専従義務からもサビ管は除かれています(第79条第2項)。

詳しくは「サビ管の兼務ルール」を参照してください。

Q. サビ管の更新研修を受講しなかった場合はどうなりますか?#

期日(実践研修修了年度の翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末)までに更新研修修了者とならなかった場合、その人は基礎研修修了者とみなされます3。サビ管に戻るには更新研修ではなく実践研修を改めて修了する必要があるため、実質的なやり直しになります。研修体系の全体像は「サビ管研修制度の全体像」を参照してください。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号) 2 3 4

  2. 厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(解釈通知・障発第1206001号/令和6年度改正 新旧対照表)第四の1の(4)「サービス管理責任者と他の職務との兼務について」及び(7)「管理者」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472116.pdf 2 3 4

  3. 厚生労働省「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)第一号イ(2)・ホ・ヘ 2 3 4

  4. 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬に関する留意事項通知」(サービス管理責任者欠如減算の取扱い)

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