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福祉専門職員配置等加算(Ⅰ〜Ⅲ)の算定要件|社会福祉士・介護福祉士の配置率

公開: 2026年7月1日更新: 2026年7月1日

福祉専門職員配置等加算とは#

福祉専門職員配置等加算は、障害福祉サービス事業所において社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の有資格者を一定割合以上配置している場合に算定できる加算です1

専門的な知識・技術を持つ職員を確保・配置することで、利用者へのサービスの質の向上を図ることを目的としています。多くの通所系・就労系サービスが対象であり、算定している事業所も多い基本的な加算の一つです。


加算区分と単位数#

主な通所系・就労系サービスの単位数#

加算区分単位数要件
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位/日社会福祉士等が直接処遇職員の35%以上
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)10単位/日社会福祉士等が直接処遇職員の25%以上
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)6単位/日常勤職員が75%以上、または勤続3年以上の者が30%以上

上記は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型等の主要な通所系サービスにおける単位数です。

サービスによる単位数の違い#

サービスの種類によって、加算の単位数が異なる場合があります。

サービス加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)加算(Ⅲ)
生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型 等15単位/日10単位/日6単位/日
療養介護10単位/日7単位/日4単位/日

療養介護では単位数が低く設定されています。算定の際は、自事業所のサービス種別に応じた単位数を確認してください2


対象サービス#

以下の通所系・入所系サービスが対象です。

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 療養介護
  • 施設入所支援

就労系サービスでは、職業指導員・生活支援員・就労支援員等が「直接処遇職員」として計算対象となります。


算定要件の詳細#

加算(Ⅰ)の要件#

直接処遇職員(職業指導員、生活支援員、就労支援員等)のうち、以下のいずれかの資格を持つ者が常勤換算で35%以上配置されていることが必要です。

対象資格:

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師

加算(Ⅱ)の要件#

上記の有資格者が直接処遇職員の常勤換算で25%以上配置されていることが必要です。

加算(Ⅲ)の要件#

以下のいずれかを満たすことが必要です。

  • 直接処遇職員のうち常勤職員が75%以上であること
  • 直接処遇職員のうち勤続3年以上の者が30%以上であること

加算(Ⅲ)は資格の有無を問わず、職場の安定性(常勤率や勤続年数)を評価する区分です。


令和6年度改定による変更点#

令和6年度報酬改定では、福祉専門職員配置等加算について重要な見直しが行われました。

加算(Ⅰ)・(Ⅱ)と加算(Ⅲ)の併算定が可能に#

改定前は、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)のすべてが併算定不可でした。しかし、令和6年度改定により、生活介護等の一部サービスでは、加算(Ⅰ)または(Ⅱ)と、加算(Ⅲ)の併算定が可能になりました3

組み合わせ改定前改定後(生活介護等)
加算(Ⅰ) + 加算(Ⅱ)併算定不可併算定不可(変更なし)
加算(Ⅰ) + 加算(Ⅲ)併算定不可併算定可能
加算(Ⅱ) + 加算(Ⅲ)併算定不可併算定可能

この見直しにより、有資格者の配置割合(加算(Ⅰ)または(Ⅱ))と、職場の安定性(加算(Ⅲ))を同時に評価できるようになりました。例えば、加算(Ⅰ)(15単位)と加算(Ⅲ)(6単位)を併算定すれば、合計21単位/日を算定できます。

なお、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は引き続き併算定できません(いずれか一方のみ)。また、併算定が可能なサービスの範囲は告示で定められているため、算定前に確認が必要です。


算定の具体例#

例: 定員20人の就労継続支援B型(10:1配置)#

直接処遇職員が常勤換算2.0人の場合、各加算に必要な有資格者数は以下のとおりです。

加算区分必要な有資格者数
加算(Ⅰ)2.0 × 35% = 0.7人以上(常勤換算)
加算(Ⅱ)2.0 × 25% = 0.5人以上(常勤換算)

この例では、社会福祉士または介護福祉士の常勤職員が1名いれば、加算(Ⅰ)の要件(0.7人以上)を満たします。

さらに、常勤職員が75%以上であれば加算(Ⅲ)も同時に算定でき、加算(Ⅰ)15単位 + 加算(Ⅲ)6単位 = 合計21単位/日となります(併算定が可能なサービスの場合)。


算定上の注意点#

  • 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は引き続き併算定不可です(いずれか一方のみ)
  • 加算(Ⅲ)の「常勤職員」には、育児休業等で勤務時間を短縮している職員も含まれます(常勤として雇用されている場合)
  • 処遇改善加算の算定基礎に含まれるため、福祉専門職員配置等加算を算定することで処遇改善加算の総額も増加します
  • 体制届の届出が必要です。年度途中で配置割合が変動した場合は、速やかに届出内容を見直してください
  • 「直接処遇職員」の範囲は、サービス管理責任者を含まないのが原則です(一部例外あり)

よくある質問#

Q. パートタイムの有資格者も対象になりますか?#

常勤換算方法により算定するため、パートタイム職員も勤務時間に応じて算入できます。例えば、週20時間勤務の介護福祉士は、常勤の所定労働時間が週40時間の場合、0.5人として算入されます。

Q. 資格を取得見込みの職員は対象になりますか?#

対象になりません。資格登録が完了している者のみが対象です。国家試験に合格していても、登録手続きが完了するまでは有資格者として算入できません。

Q. 加算(Ⅲ)の「勤続3年」は当該事業所での勤続ですか?#

同一法人内での勤続年数が通算されます。同一法人の別事業所から異動した場合でも、法人内の勤続年数として算入できます。他法人での勤務期間は含まれません。

Q. 令和6年度改定の併算定はすべてのサービスで適用されますか?#

すべてのサービスで適用されるわけではありません。生活介護等の一部サービスで加算(Ⅰ)または(Ⅱ)と加算(Ⅲ)の併算定が可能になりました。対象サービスの詳細は、告示・通知を確認するか、指定権者にお問い合わせください。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬告示」福祉専門職員配置等加算の算定構造

  2. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬算定構造」(サービス種別ごとの加算単位数)

  3. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(福祉専門職員配置等加算の併算定の見直し)