A型

就労継続支援A型の人員配置基準|必要人数・常勤換算・減算を解説

公開: 2026年6月30日更新: 2026年6月30日

就労継続支援A型の人員配置基準とは#

就労継続支援A型事業所を運営するためには、厚生労働省令で定められた人員配置基準を常に満たす必要があります1。基準を下回ると人員欠如減算(最大50%減算)が適用され、経営に大きな打撃を与えます2

この記事では、A型事業所の必置職種と配置数、常勤換算の計算方法、報酬との関係、そして実務でよくある疑問について解説します。

必置職種と配置基準の一覧#

A型事業所で配置が義務付けられている職種は、以下の4つです1

職種配置数常勤要件
管理者1名以上なし(専従が原則。管理業務に支障がない範囲で兼務可)
サービス管理責任者利用者60人以下:1名以上 / 61人以上:1名に加え、利用者60人を超えて40人ごとに1名追加1名以上は常勤
職業指導員1名以上(※総数は下記参照)職業指導員・生活支援員のうち、いずれか1名以上は常勤
生活支援員1名以上(※総数は下記参照)同上

職業指導員・生活支援員の「総数」の考え方#

職業指導員と生活支援員の合計人数(常勤換算)は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります1

  • 10:1配置 — 利用者数を10で除した数以上
  • 7.5:1配置 — 利用者数を7.5で除した数以上

どちらの配置体制をとるかは、事業所が届け出る報酬区分によって決まります。7.5:1配置はより手厚い支援体制であり、高い報酬単価が設定されています3

定員ごとの必要人数の目安#

利用定員ごとの職業指導員・生活支援員の必要人数(常勤換算)を整理すると、次の通りです。

利用定員10:1配置の場合7.5:1配置の場合
10人1.0人以上1.34人以上
20人2.0人以上2.67人以上
30人3.0人以上4.0人以上
40人4.0人以上5.34人以上
60人6.0人以上8.0人以上

ポイント: 上記はあくまで「総数」であり、職業指導員・生活支援員はそれぞれ最低1名以上の配置が必須です。例えば定員10人で10:1配置の場合、「職業指導員のみ1名で生活支援員0名」は基準違反となります1

常勤換算方法の計算#

人員配置基準は「常勤換算方法」で計算します。常勤換算とは、全職員の勤務時間の合計を、常勤職員が勤務すべき時間数で割って算出する方法です4

計算式#

常勤換算人数 = 当該職種の全職員の1か月の勤務延べ時間数 ÷ 常勤職員が勤務すべき1か月の時間数

計算例#

事業所の常勤の所定労働時間が**週40時間(月あたり約160時間)**の場合:

職員雇用形態月の実労働時間
Aさん(職業指導員)常勤160時間
Bさん(生活支援員)常勤160時間
Cさん(職業指導員)パート120時間
Dさん(生活支援員)パート80時間

常勤換算人数 =(160 + 160 + 120 + 80)÷ 160 = 3.25人

この事業所の利用定員が20人の場合:

  • 10:1配置に必要な人数 = 20 ÷ 10 = 2.0人基準を満たす
  • 7.5:1配置に必要な人数 = 20 ÷ 7.5 = 2.67人基準を満たす

常勤換算の注意点#

  • 常勤職員の上限: 常勤職員1人あたりの常勤換算値は最大1.0です。残業時間は含みません4
  • 兼務者の扱い: 複数の職種を兼務する場合、それぞれの職種に従事した時間数を区分して計算します4
  • 産休・育休・介護休業中の職員: 常勤換算に算入できません
  • 端数処理: 常勤換算の結果は小数第2位以下を切り捨てる取扱いが一般的です。ただし、端数処理のルールは指定権者(都道府県・市町村)により異なる場合があるため確認が必要です

7.5:1と10:1の報酬差#

A型事業所の基本報酬は、スコア方式(令和6年度改定で見直し)による評価に基づき算定されます3。職業指導員・生活支援員の配置が7.5:1か10:1かにより、報酬単位が異なります。

報酬体系の概要#

A型の基本報酬は、スコア評価の合計点に応じた区分と、人員配置体制(7.5:1 or 10:1)の組み合わせで決定されます3

  • 7.5:1配置:手厚い支援体制に対応する高い報酬単位
  • 10:1配置:指定基準上の最低配置に対応する報酬単位

一般的に、7.5:1配置の報酬単価は10:1配置より1日あたり数十単位高く設定されています3。利用定員20人の事業所であれば、年間で数十万円〜百万円以上の差が生じる可能性があります。

体制選択のポイント#

  • 7.5:1を選択する場合: 追加の人件費と報酬増を比較し、収支がプラスになるか試算してから届け出ること
  • 年度途中の変更: 体制区分は毎年度届出が必要です。前年度の実績に基づき、年度の初日に届け出ます
  • 基準維持のリスク: 7.5:1で届け出たにもかかわらず、実際の配置が基準を下回ると人員欠如減算が適用されます

管理者・サービス管理責任者の配置ルール#

管理者#

管理者は原則専従ですが、管理業務に支障がない範囲で同一事業所の他の職務との兼務が可能です1。実務上、小規模事業所では管理者がサービス管理責任者や職業指導員を兼務するケースが多く見られます。

サービス管理責任者(サビ管)#

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成とモニタリング、職員への技術的指導・助言を行う中核的な職種です1

  • 配置数: 利用者60人以下で1名以上、61人以上は60人を超えて40人ごとに1名追加
  • 常勤要件: 1名以上は常勤
  • 資格要件: 実務経験要件を満たし、サービス管理責任者研修(基礎研修+実践研修)を修了していることが必要5

人員欠如時の減算#

人員配置基準を満たせなくなった場合、基本報酬に対して以下の減算が適用されます2

欠如の対象欠如の程度減算の開始時期減算率
職業指導員・生活支援員基準人数の1割以内の不足翌々月から所定単位数の**70%**で算定
職業指導員・生活支援員基準人数の1割を超える不足翌月から所定単位数の**70%**で算定
サービス管理責任者基準を満たさない場合翌々月から所定単位数の**70%**で算定

※いずれも連続して3か月以上基準を満たさない場合は、所定単位数の**50%**で算定となります2

減算を防ぐための実務対策#

  1. 毎月の常勤換算チェック: 月末締めで必ず常勤換算を計算し、基準人数との差を確認する
  2. 退職リスクへの備え: 職員の退職が見込まれる場合は、早めに採用活動を開始する
  3. 勤務形態一覧表の整備: 運営指導(旧:実地指導)では勤務形態一覧表とタイムカードの突合が行われるため、日々の記録を正確に保管する

よくある質問#

Q. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?#

管理業務に支障がない範囲であれば、管理者とサービス管理責任者の兼務は可能です1。ただし、利用者数が多い事業所では、それぞれの業務量が大きくなるため、兼務が実質的に困難になる場合があります。兼務の可否や範囲の詳細は、必ず管轄の指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。

Q. 職業指導員と生活支援員を1人が兼務することはできますか?#

職業指導員と生活支援員は別の職種として位置づけられているため、同一時間帯に1人の職員が両方の職種を兼務することはできません1。ただし、日によって職業指導員として勤務する日と生活支援員として勤務する日を分けるといった運用は、指定権者の解釈によっては認められる場合があります。

Q. 人員欠如が発生した場合、すぐに減算になりますか?#

人員欠如の程度によって減算の開始時期が異なります。基準人数の1割以内の不足であれば翌々月から、1割を超える不足であれば翌月から減算が適用されます2。退職等で欠員が生じた場合は、翌月末日までに補充すれば減算を回避できる可能性がありますが、欠如の程度と期間によって扱いが異なるため、速やかに指定権者に相談してください。

Q. パート職員のみで人員配置基準を満たすことはできますか?#

常勤換算方法で基準人数を満たしていれば、パート職員を活用すること自体は可能です。ただし、職業指導員・生活支援員のうちいずれか1名以上は常勤でなければならない点に注意が必要です1。また、パート職員中心の体制はシフトの変動で常勤換算値が基準を下回るリスクが高くなるため、余裕を持った配置を推奨します。

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第7章 就労継続支援A型 2 3 4 5 6 7 8 9

  2. 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」令和6年度改定版 — 人員欠如減算の項 2 3 4

  3. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.29-31 2 3 4

  4. 厚生労働省「障害福祉サービスにおける常勤換算方法の取扱いについて」 2 3

  5. 厚生労働省「サービス管理責任者等研修制度について」