A型B型

重度者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件|障害基礎年金1級の割合と単位数を解説

公開: 2026年6月30日更新: 2026年6月30日

重度者支援体制加算とは?制度の概要#

重度者支援体制加算は、障害基礎年金1級を受給する利用者を一定割合以上受け入れている事業所を評価するための加算です1。重度の障害がある方の就労を支える事業所に対して、手厚い支援体制の整備を報酬上で評価する仕組みとなっています。

対象となるサービスは就労継続支援A型就労継続支援B型の2種類です1

この加算は、障害基礎年金1級受給者の割合に応じて**(Ⅰ)と(Ⅱ)の2段階に区分されており、利用定員規模に応じた単位数が1日につき**加算されます1


加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の違い・単位数一覧#

重度者支援体制加算の算定区分と単位数は以下のとおりです。

算定区分の判定基準#

区分障害基礎年金1級受給者の割合
重度者支援体制加算(Ⅰ)前年度の利用者のうち50%以上
重度者支援体制加算(Ⅱ)前年度の利用者のうち25%以上50%未満

加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同時に算定することはできません2。条件を満たす場合は、上位の加算(Ⅰ)を優先して算定します。

利用定員別の単位数(1日あたり)#

利用定員加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
20人以下56単位28単位
21人以上40人以下50単位25単位
41人以上60人以下47単位24単位
61人以上80人以下46単位23単位
81人以上45単位22単位

加算(Ⅰ)はおおむね加算(Ⅱ)の2倍の単位数に設定されています1。定員が少ない事業所ほど1人あたりの支援密度が高いため、単位数も高く設定されています。


算定要件の詳細#

基本要件#

重度者支援体制加算を算定するためには、以下の要件を全て満たす必要があります12

  • 前年度の利用者のうち、障害基礎年金1級を受給している利用者の延べ利用者数が、全利用者の延べ利用者数に対して一定割合(25%または50%)以上であること
  • 指定権者(都道府県または市町村)への届出を行っていること

「障害基礎年金1級受給者」の範囲#

算定の対象となる「障害基礎年金1級受給者」には、以下が含まれます2

  • 国民年金法に基づく障害基礎年金1級の受給者
  • 確認方法として、利用者の年金証書または年金決定通知書の写しを事業所に備え置く必要があります

割合の計算方法#

割合の計算は、**実人数ではなく延べ利用者数(利用日数ベース)**で行います3

障害基礎年金1級受給者の割合 = 前年度の障害基礎年金1級受給者の延べ利用日数 ÷ 前年度の全利用者の延べ利用日数 × 100

「前年度の実績」とは、原則として前年度(4月〜3月)の1年間の延べ利用日数を指します2

20歳未満の利用者の取り扱い#

障害基礎年金は原則として20歳以上が受給対象です。そのため、障害基礎年金の受給資格がない20歳未満の利用者は、割合計算の分子・分母の双方から除外して算出します4


計算例#

ケース1:定員20人のB型事業所(加算(Ⅰ)に該当)#

前年度の実績が以下の場合を考えます。

  • 全利用者の延べ利用日数:4,800日
  • うち障害基礎年金1級受給者の延べ利用日数:2,640日
  • 20歳未満の利用者の延べ利用日数:0日

割合 = 2,640日 ÷ 4,800日 × 100 = 55.0%

50%以上のため加算(Ⅰ)に該当し、1日あたり56単位を算定できます。

月22日開所の場合の収入増:56単位 × 20人 × 22日 = 24,640単位/月 1単位あたり約10円として、月額約24万6,400円の増収となります。

ケース2:定員30人のA型事業所(加算(Ⅱ)に該当)#

前年度の実績が以下の場合を考えます。

  • 全利用者の延べ利用日数(20歳未満を除く):6,600日
  • うち障害基礎年金1級受給者の延べ利用日数:2,310日
  • 20歳未満の利用者の延べ利用日数:240日(計算から除外済み)

割合 = 2,310日 ÷ 6,600日 × 100 = 35.0%

25%以上50%未満のため加算(Ⅱ)に該当し、1日あたり25単位を算定できます。

月22日開所の場合の収入増:25単位 × 30人 × 22日 = 16,500単位/月 1単位あたり約10円として、月額約16万5,000円の増収となります。


届出の手続き#

届出に必要な書類#

重度者支援体制加算の算定にあたっては、指定権者への届出が必要です。一般的に以下の書類が求められます2

  1. 体制届(加算の届出書)
  2. 前年度の利用実績に基づく割合計算書(延べ利用日数の内訳)
  3. 障害基礎年金1級の受給を証明する書類の写し(年金証書等)

届出の様式は自治体によって異なるため、指定権者の窓口またはウェブサイトで最新の様式を確認してください。

届出のタイミング#

  • 年度初め(4月)に前年度実績を集計し、要件を満たしていれば速やかに届出を行います
  • 届出が受理された翌月(または届出月)から算定が可能となります(自治体の取り扱いにより異なります)
  • 年度途中で割合が変動しても、前年度実績に基づく算定であるため、当該年度中は原則として継続算定が可能です

実務上の留意点#

根拠資料の保管#

障害基礎年金1級の受給者であることを証明する資料は、実地指導・監査時に提示を求められることがあります5。以下の資料を事業所に常時備え置いてください。

  • 利用者ごとの年金証書の写しまたは年金決定通知書の写し
  • 前年度の延べ利用日数の集計表(利用者別・月別の利用日数記録)
  • 割合の算出根拠資料

年度更新時の確認#

前年度実績は毎年度変動するため、以下の運用を推奨します。

  • 毎年4月に前年度の延べ利用日数を集計し、割合を再計算する
  • 割合が25%を下回った場合は、加算の届出取下げが必要
  • 利用者の入退所により割合が大きく変動する可能性がある事業所は、月次で利用状況を把握しておくと年度切り替え時に慌てずに済みます

他の加算との併算定#

重度者支援体制加算は、以下の加算と併算定が可能です。

  • 人員配置体制加算
  • 処遇改善加算
  • 送迎加算
  • 食事提供体制加算

ただし、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の同時算定はできません2

注意すべきポイント#

  • 「重度者支援体制加算」と「重度障害者支援加算」(強度行動障害への対応を評価する加算)は名称が似ているが全く別の加算です。混同しないよう注意してください
  • 障害支援区分が高い(区分5・6等)利用者であっても、障害基礎年金1級を受給していなければ本加算の計算対象にはなりません
  • 新規開設事業所は前年度実績がないため、開設初年度は本加算を算定できません

よくある質問#

Q. 障害基礎年金2級の受給者は対象になりますか?#

対象になりません。重度者支援体制加算の算定要件は障害基礎年金1級の受給者に限定されています1。障害基礎年金2級の受給者は、割合計算の分母には含まれますが、分子には含まれません。

Q. 20歳未満の利用者がいる場合、割合はどう計算しますか?#

障害基礎年金の受給資格がない20歳未満の利用者は、割合計算の分子・分母の双方から除外して算出します4。例えば、全利用者の延べ利用日数が5,000日で、うち20歳未満の利用者が500日の場合、分母は4,500日として計算します。

Q. 年度途中で利用者構成が変わった場合、算定はどうなりますか?#

重度者支援体制加算は前年度の実績に基づいて判定するため、当該年度中に利用者構成が変わっても、原則として年度末まで算定を継続できます2。ただし、翌年度の算定可否は新たな前年度実績で再判定されます。

Q. 新規開設の事業所でも算定できますか?#

前年度の利用実績がない新規開設事業所は、開設初年度には算定できません。2年目以降、前年度実績に基づき要件を満たした場合に届出・算定が可能となります。

Q. 就労移行支援や就労定着支援でも算定できますか?#

重度者支援体制加算の対象サービスは就労継続支援A型と就労継続支援B型です1。就労移行支援や就労定着支援には別の加算体系が設けられています。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」就労継続支援A型・B型の項 2 3 4 5 6 7

  2. 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬に関する留意事項通知」重度者支援体制加算の項 2 3 4 5 6 7

  3. 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬に関するQ&A」延べ利用者数による計算の取り扱い

  4. 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬に関するQ&A」20歳未満の利用者の取り扱い 2

  5. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」