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障害福祉サービスの初期加算(30単位)算定ルールと実務ポイント

公開: 2026年6月19日更新: 2026年6月30日

初期加算とは — 制度の基本ルール#

初期加算は、障害福祉サービスの利用を開始した利用者に対して、利用開始日から30日以内の期間について算定できる加算です。サービス利用の初期段階では、利用者の状態把握や環境適応の支援など、通常以上の支援が必要となるため、その手厚い支援に対する報酬として設けられています1

単位数と算定単位#

加算名単位数算定単位算定期間
初期加算30単位1日につき利用開始日から30日以内

初期加算は日額算定のため、30日間毎日算定した場合は最大900単位の上乗せとなります1


算定要件チェックリスト#

初期加算を算定するための要件は、他の加算と比較してシンプルです。

  • 利用者がサービスの利用を新たに開始したこと
  • 利用開始日から30日以内であること
  • 当該日にサービスの提供を行ったこと(欠席日は算定不可)

「利用開始」の定義#

以下のケースが「利用開始」に該当し、初期加算の算定対象となります2

ケース初期加算の算定
新規に契約してサービス利用を開始
入院・入所等から退院・退所して利用を再開(30日以上の中断後)
他の事業所から当該事業所に移ってきた場合
一時的な利用中断(30日未満)後の再開不可
体験利用(体験利用後に本利用に移行した場合は、本利用開始日から算定)状況による

重要なポイント: 30日以上の利用中断があった場合は、再開時に改めて初期加算の算定対象となります。これは利用中断後の再利用時にも手厚い支援が必要となるためです2


対象サービス#

初期加算は、以下の障害福祉サービスで算定できます1

日中活動系サービス#

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

居住系サービス#

  • 施設入所支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 宿泊型自立訓練

その他#

  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護

各サービスとも、初期加算の単位数は30単位/日で統一されています1


実務上の注意点#

算定期間のカウント方法#

初期加算の30日間は暦日でカウントします。利用開始日を1日目として、30日目までが算定対象期間です。ただし、実際にサービスを提供した日のみ算定可能であり、土日祝日や利用者の欠席日は算定できません2

計算例: 4月1日に利用開始 → 4月30日までが算定対象期間

  • この期間内の実際の利用日数が20日の場合 → 30単位 × 20日 = 600単位

事前届出は不要#

初期加算は、送迎加算や処遇改善加算とは異なり、事前の体制届の提出は不要です。算定要件を満たす利用者がいれば、自動的に算定対象となります2

月をまたぐ場合#

利用開始日から30日の期間が月をまたぐ場合は、各月の提供日数に応じて各月分として算定します。

例: 3月20日に利用開始の場合

  • 3月分: 3月20日〜3月31日のうちサービス提供日に算定
  • 4月分: 4月1日〜4月18日のうちサービス提供日に算定

他事業所からの移行#

利用者が他の事業所から当該事業所に移った場合も、新たな事業所での「利用開始」として初期加算の算定対象となります。前の事業所で初期加算を算定していたかどうかは関係ありません2


他の加算との併算定#

初期加算は多くの加算と併算定が可能です。

加算併算定
送迎加算
処遇改善加算
食事提供体制加算
ピアサポート実施加算
医療連携体制加算
欠席時対応加算不可(欠席日は初期加算も算定不可)

収益への影響シミュレーション#

初期加算の経営効果を具体的に確認しましょう。

就労継続支援B型(定員20名)の場合#

年間で新規利用者が10名入所すると仮定すると、

  • 1名あたりの初期加算: 30単位 × 平均利用日数20日 = 600単位
  • 年間合計: 600単位 × 10名 = 6,000単位
  • 金額換算(10円/単位の場合): 約6万円

初期加算は単価こそ高くありませんが、確実に算定できる加算です。新規利用者の受け入れ時に算定漏れがないよう、事務フローに組み込んでおくことが重要です。


よくある質問#

Q. 入院で1か月利用を中断した後の再利用時に初期加算は算定できますか?#

30日以上の中断後にサービス利用を再開した場合は、改めて初期加算の算定対象となります。入院が30日以上に及んだ場合は再利用開始日から30日間算定可能です2

Q. 体験利用の期間は初期加算の対象ですか?#

体験利用の制度はサービスによって異なりますが、正式な利用契約に基づくサービス提供日のみ初期加算の算定対象です。体験利用後に本利用に移行した場合は、本利用の開始日から30日間が算定対象期間となります2

Q. 初期加算の算定に必要な届出はありますか?#

初期加算は体制届の提出が不要です。算定要件(利用開始から30日以内のサービス提供日)を満たせば自動的に算定対象となるため、請求時に初期加算の計上を忘れないよう注意してください。

Q. 利用者が利用開始から30日以内に退所した場合も算定できますか?#

算定できます。実際にサービスを提供した日について、退所日までの間で初期加算を算定します。30日に満たない期間で退所した場合でも、サービス提供日分の初期加算は有効です2


多サービス利用時の初期加算の取扱い#

利用者が複数のサービスを利用している場合、初期加算の取扱いに注意が必要です2

同一事業所で複数サービスを利用する場合#

多機能型事業所等で、同一の利用者が複数のサービス(例: 生活介護と就労継続支援B型)を利用する場合、各サービスの利用開始日からそれぞれ初期加算を算定できます。

異なる事業所を同時に利用する場合#

利用者がA事業所(就労継続支援B型)とB事業所(生活介護)を同時期に利用開始した場合、各事業所でそれぞれ初期加算を算定できます。初期加算は事業所単位の算定であり、利用者が他の事業所で初期加算を算定しているかどうかは影響しません。

事業所変更時の注意点#

利用者がA事業所を退所してB事業所に移る場合、B事業所での利用は「新規の利用開始」に該当するため、B事業所で初期加算を算定できます。A事業所での初期加算の算定状況は関係ありません2

ただし、A事業所とB事業所が同一法人の場合でも、事業所が異なれば新規の利用開始として取り扱われます。


Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造」 2 3 4

  2. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに留意すべき事項等について」(留意事項通知) 2 3 4 5 6 7 8 9 10