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ピアサポート実施加算の算定要件と配置の実務ポイントを解説

公開: 2026年6月19日更新: 2026年6月30日

ピアサポート実施加算とは — 制度の基本ルール#

ピアサポート実施加算は、障害当事者としての経験を活かして他の利用者の支援に当たるピアサポーターを事業所に配置し、適切なピアサポートを実施した場合に算定できる加算です1

ピアサポートとは、同じ障害や疾病の経験を持つ当事者が、その経験を活かして支援を行うことを指します。専門職による支援とは異なる視点から、利用者の自立や社会参加を促進する効果が期待されています。

単位数と算定単位#

加算名単位数算定単位
ピアサポート実施加算100単位1月につき

この加算は月単位の算定であり、対象利用者ごとに1月あたり100単位を算定します1

関連する加算 — ピアサポート体制加算#

ピアサポート実施加算と似た名称の加算としてピアサポート体制加算があります。両加算の違いは以下のとおりです。

項目ピアサポート実施加算ピアサポート体制加算
単位数100単位/月100単位/月
要件ピアサポーターによる個別支援の実施ピアサポーターの配置体制の整備
対象支援を受けた利用者ごとに算定事業所単位で算定
併算定体制加算との併算定不可実施加算との併算定不可

算定要件チェックリスト#

ピアサポーターの要件#

ピアサポート実施加算を算定するためには、以下の要件を満たすピアサポーターを配置する必要があります1

  • 障害者本人または障害者の家族であること
  • ピアサポートの専門研修を修了していること(都道府県または指定都市が実施するピアサポーター養成研修等)
  • 事業所の従業者として雇用されていること

事業所の体制要件#

  • ピアサポーターが利用者に対して個別の支援を実施する体制が整備されていること
  • ピアサポートの実施内容を個別支援計画に位置づけていること
  • ピアサポーターに対する管理者等の指導・助言体制が確保されていること
  • 事前に指定権者へ体制届を提出していること2

支援内容の具体例#

ピアサポーターが行う支援の具体例は以下のとおりです。

  • 利用者との個別面談やグループ活動への参加
  • 自身の障害経験を活かした助言・相談対応
  • サービス利用に関する不安の軽減
  • 地域生活や就労に向けた動機づけ支援
  • 利用者同士のピア活動の企画・運営

実務上の注意点#

研修修了要件の確認#

ピアサポーターの配置には、都道府県等が実施するピアサポーター養成研修の修了が要件です。研修の実施状況は自治体によって異なるため、配置を検討する際は管轄の自治体に確認してください2

なお、障害福祉サービスの従業者向けのピアサポート研修(管理者やサービス管理責任者等がピアサポートの理解を深めるための研修)とピアサポーター養成研修は別の研修です。混同しないよう注意が必要です。

記録の整備#

ピアサポートの実施記録を適切に整備することが求められます。以下の内容を記録し保存してください。

  • ピアサポートの実施日時
  • 対象利用者
  • 支援内容の概要
  • ピアサポーターの氏名
  • 個別支援計画との対応関係

ピアサポーターの処遇#

ピアサポーターは事業所の従業者として雇用されるため、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用されます。ピアサポーター自身の障害特性への合理的配慮も必要です。


対象サービスと併算定#

対象サービス#

ピアサポート実施加算は、以下のサービスで算定できます1

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型・B型
  • 就労定着支援
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 生活介護
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
  • 自立生活援助
  • 計画相談支援

他加算との関係#

加算併算定
ピアサポート体制加算不可(いずれか一方を選択)
処遇改善加算
送迎加算
初期加算

提出書類#

届出書類提出先提出時期
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書指定権者算定開始月の前月15日まで
体制等状況一覧表同上同上
ピアサポーターの研修修了証の写し同上届出時に添付

よくある質問#

Q. ピアサポーターは常勤でなければなりませんか?#

常勤である必要はありません。非常勤・パートタイムのピアサポーターでも、上記の要件を満たしていれば加算の算定対象となります。ただし、事業所の従業者として雇用関係にあることが必要です2

Q. 障害者の家族もピアサポーターになれますか?#

ピアサポーター養成研修の受講対象に「障害者の家族」が含まれている自治体では、家族もピアサポーターとして配置できる場合があります。ただし、自治体によって取扱いが異なるため、管轄の指定権者に確認してください2

Q. ピアサポート実施加算と体制加算のどちらを算定すべきですか?#

ピアサポート実施加算は対象利用者ごとに算定するため、ピアサポートを受ける利用者が多い事業所ではより多くの報酬が見込めます。一方、体制加算は事業所単位の算定です。事業所の利用者数とピアサポートの実施状況に応じて、より有利な方を選択してください。

Q. ピアサポーターが他の業務と兼務することは可能ですか?#

可能です。ピアサポーターが生活支援員や職業指導員等の他の職種と兼務することは認められています。ただし、ピアサポート業務を適切に実施できる時間と体制を確保する必要があります2


令和6年度改定におけるピアサポートの制度的位置づけ#

令和6年度報酬改定では、ピアサポートの推進が障害福祉サービスの重要施策の一つとして位置づけられました1

改定の背景#

障害者権利条約の理念に基づく「当事者参画」の推進が、ピアサポート制度の拡充の背景にあります。利用者が「支援される側」だけでなく「支援する側」としても活躍できる仕組みを整えることで、障害者の社会参加とエンパワメントを促進する狙いがあります。

ピアサポーター養成研修の整備#

ピアサポート実施加算の算定に必要な「ピアサポーター養成研修」は、都道府県・指定都市が実施主体となっています。令和6年度以降、全国的に研修の開催回数が増加しており、ピアサポーターの養成体制が整いつつあります。

研修の主な内容は以下のとおりです。

  • ピアサポートの理念と意義
  • 当事者としての経験の活かし方(自己開示の方法・範囲)
  • 支援の境界線(専門職との役割分担)
  • コミュニケーション技術
  • セルフケアとバーンアウト予防

経営面でのメリット#

ピアサポーターの配置は、加算による収益増に加えて以下のメリットがあります。

  • 利用者の満足度向上(「同じ経験をした人がいる」安心感)
  • 利用者のサービス継続率の向上
  • 事業所の支援の質の多角化
  • 障害者雇用の推進(ピアサポーター自身の就労)

Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造」 2 3 4 5

  2. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに留意すべき事項等について」(留意事項通知) 2 3 4 5